亡くなった親族から譲り受けた不動産を相続する予定のある方、2024年からは相続登記が義務化されることはご存じでしょうか。
理由もなく登記を怠ると過料を科せられ、金銭的な負担を強いられることになります。
そこで今回は、不動産の相続登記が義務化された背景や内容について解説します。
不動産の相続登記が義務化される背景は所有者不明の土地の増加
今までは任意とされていた不動産の相続登記が義務化されるのは、誰の土地かわからない所有者不明の土地が増え続けていることが大きな理由です。
所有者の転居により連絡先が不明な土地や、登記されないままで相続人が世代を超えて増え続けるメガ共有地なども後を絶ちません。
メガ共有地は、その不動産が近隣に迷惑をかける、土地開発の際に所有者の同意を得られないなど数々の問題が生じます。
住む予定がないものの、都市計画税などの減税の特例を受けるため解体せずに放置している物件も増加傾向です。
所有者がわからず放置されている土地は、このままでは2040年には北海道の面積と同程度まで増える試算もあり、社会問題となっています。
不動産の相続登記で義務化される項目や罰則の内容
今回の法改正で義務付けられるのは相続登記申請、登記名義人の氏名または名称、住所変更の登記で、加えて相続人申告登記が創設されます。
親族が亡くなって相続した不動産は、取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があり、怠ると10万円以下の過料を科される可能性があります。
相続人が複数いて遺産分割協議がまとまらず相続登記ができない場合には、創設される相続人申告登記をすれば相続登記の義務を果たしたことになります。
土地の所有権について登記名義人の氏名や名称、住所変更の登記も義務付けされるため、それぞれ速やかにおこなわなければなりません。
とくに所有者の氏名や住所もしくは名称に変更がある場合には、変更があった日から2年以内に登記変更の申請が必要です。
違反した際には5万円以下の過料の罰則があります。
不動産の相続登記の義務化と共に相続したくない土地は放棄が可能に
不動産を所有すると管理する負担が大きいため相続したくない場合、国に申請し土地の所有権を放棄することで、国庫に帰属させる制度も新設されます。
現在の相続制度では不動産の他に預貯金などの遺産がある場合には、土地だけを手放すことはできません。
新制度では相続により土地を取得する予定の相続人が申請することで、不要な土地だけを手放すことが可能になります。
ただし共有地の場合には、全員の同意がなければ申請できません。
また、認められても手数料や10年分の管理費に相当する負担金を支払う必要があります。
建物のある土地や担保権などが設定されている土地、境界が曖昧な土地などは承認が受けられないケースもあるので注意が必要です。
まとめ
今回は、相続登記が義務化されることの背景や内容について解説しました。
所有者不明の土地にしないよう、不動産を相続したら早めの登記申請や、相続したくない土地は放棄の申請をしてください。
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