不動産の売却において、利益を得られた場合には所得税や住民税が課されます。
その税額の算出に用いるのが譲渡所得ですが、聞き馴染みがない方もいるのではないでしょうか。
今回は、譲渡所得の計算方法や、譲渡費用にかかわる取得費・譲渡費用について解説します。
不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
不動産売却における譲渡所得の計算方法とは
譲渡所得は、譲渡収入金額から取得費と譲渡費用を差し引いて求められます。
譲渡収入金額とは、土地や建物を譲渡する際の対価として、買主から受け取った金額です。
取得費については、実額計算と概算取得費の2とおりの計算方法があるため、そのうち金額が大きいものを用います。
実額計算による取得費は、実際に不動産の購入時に支払った金額から建物の減価償却費を差し引いた金額で、購入時の契約書などをもとに算出可能です。
概算法は譲渡収入金額に5%をかけた金額で、紛失などにより購入費の証明が困難な場合にも利用される計算方法です。
また、譲渡費用とは売却するためにかかった費用を指します。
ちなみに、控除制度などを利用する際は、控除額を差し引いた金額が課税譲渡所得です。
実際に納税する金額については、課税譲渡所得に所得税・住民税の税率をかけて算出します。
なお、譲渡所得に課される税金は、ほかの所得を分けて計算される分離課税にあたり、対象不動産の用途や所有期間に応じて税率が変わるので注意しましょう。
不動産売却における譲渡所得にかかわる取得費とは
取得費とは売却不動産の取得にあてた費用で、購入代金だけでなく、建築代金や購入時の仲介手数料、設備費なども含まれます。
建物の取得費に関しては、購入代金または建築代金などの合計金額から、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて算出します。
これは、建物の場合は土地と異なり、築年数が経過するにつれて価値が減少していくと考えられるためです。
一方、修繕費・リフォーム費用や住宅ローン保証料、火災保険料など、不動産の取得後に発生した費用は取得費に含みません。
判断に迷った場合は、まず税務署や税理士へ相談すると良いでしょう。
不動産売却における譲渡所得にかかわる譲渡費用とは
譲渡費用とは、売却のために必要になった費用を指し、売却のために支払った仲介手数料や印紙税、測量費などが含まれます。
また、建物を解体して更地の状態で売却した場合には、その解体費用も譲渡費用の一部です。
ただし、新居への引っ越し費用や固定資産税については、譲渡費用には含まれません。
まとめ
以上、不動産売却における譲渡所得について解説しました。
譲渡所得とは、不動産の売却によって生じた利益で、売却金額から取得費や譲渡費用を引いて算出できます。
なお、取得費には購入代金・建築代金や仲介手数料、譲渡費用には印紙税や解体費用を含みます。
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