最近は終活を意識する方が増えていますが、亡くなる前の、判断力が衰えたときのことを心配する方は少ないのではないでしょうか。
判断力が低下したときのための成年後見制度には、任意後見と法定後見の2種類があります。
この記事では、これら2つの後見制度について、始め方や権限の違いについてご紹介します。
任意後見と法定後見の始め方の違いについて
任意後見の始め方として、まず将来に備えて本人が選んだ後見人と契約を結び、判断力が低下したときに財産管理をおこなうよう依頼します。
一方、法定後見の始め方は、本人の判断力が低下してしまったあとで、本人や親族などが家庭裁判所に申請してサポートを依頼することになります。
したがって、法定後見では、本人の判断能力が低下していることを危惧した親族が申し立てをするケースがほとんどです。
その点、任意後見では、判断能力の低下前に具体的な内容を決定できることから、本人の意思反映は比較的おこないやすいと言えるでしょう。
また、法定後見は本人の判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」の3つに分けられ、申し立ての理由や医師の診断書、本人との面談によって検討され、家庭裁判所が決定する仕組みです。
任意後見を利用する形態の種類には、「将来型」「移行型」「即効型」があります。
判断力が低下した際に利用するのが将来型、判断力がある際には第三者に財産の管理を委任し、低下した際に任意後見に移行するのは移行型、即時開始するのが即効型です。
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任意後見と法定後見の権限の違いについて
法定後見の場合、ほとんどの同意権、代理権が後見人に与えられますが、本人の利益になることにしかその権限は使えません。
このため、生前贈与や遺産放棄、資産運用など、本人の資産を減らす可能性があることはできません。
相続税対策についても、相続する親族のためにはなるものの、厳密にいうと本人の利益にはならないためおこなえません。
本人も望んでいるかもしれませんが、意思を確認することは困難であるため、後見人には判断できないのです。
任意後見の場合は、契約時に当事者の合意があれば、財産の管理方法や運用の仕方について自由に決めることができます。
ただし、任意後見人の権限は契約書に記された代理権の範囲に限られるため、取消権がありません。
取消権とは、本人が誤って不利益な契約や、高額な買い物をしたときに取り消すことのできる権限のことです。
取消権を行使する場合は法定後見に移行しなくてはなりません。
移行できるのは、本人の利益を守る必要性が高い場合に限られます。
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まとめ
任意後見と法定後見の制度について、始め方と権限の違いについてご紹介しました。
任意後見は契約により本人の意思が反映されるのに対し、法定後見では本人の意思は反映されません。
不動産相続予定のある方は、ぜひ成年後見制度の理解にお役立てください。
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