不動産を所有している限り必ず支払うのが固定資産税で、市街化区域内にある場合は都市計画税もそこにプラスされます。
しかし、都市計画税についてはあまりくわしくないという方が多いのではないでしょうか。
今回は、マイホーム購入を検討している方に向けて、都市計画税とは何か、計算方法と軽減措置について解説します。
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都市計画税とは何か
都市計画税とは、市街化区域内にある不動産を所有している方を課税対象としており、都市計画事業・土地区画整理事業の費用に充てるのを目的に徴収されます。
固定資産税との違いは、固定資産税はすべての不動産が対象であるのに対し、都市計画税は市街化区域内にある不動産だけが対象となる点です。
そのため、不動産の購入を検討しているのであれば、目を付けた物件が市街化区域内にあるかどうかを確認する必要があるでしょう。
市街化区域については、地方自治体のHPなどで調べられます。
市街化が促進されているエリアであるため、住宅を建てるのに大きな制限は受けません。
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購入した不動産にかかる都市計画税の計算方法
都市計画税の計算方法は複雑ではなく、以下の簡単な式で課税額を求められます。
●都市計画税の課税額=課税標準×制限税率0.3%
なお、課税基準とは固定資産税評価額のことであり、制限税率0.3%とはどの地方自治体でも税率が0.3%を超えることはないことを意味します。
固定資産税評価額は市町村によって定められるもので、3年に1回調査がおこなわれ、時価の70%程度を目安に定められます。
よって、時価1,000万円の不動産を購入した場合の課税額は、固定資産税評価額が700万円、そこに制限税率0.3%をかけた2万1,000円です。
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購入した不動産の都市計画税の軽減措置とは
都市計画税に関しても、固定資産税と同じように軽減措置があります。
この軽減措置によって、住宅の敷地となっている住宅用地に課せられる都市計画税は、課税標準が3分の1もしくは3分の1になるのです。
専用住宅1戸につき、面積が200㎡以下の小規模住宅用地の課税標準は、3分の1まで減免されます。
また、小規模住宅用地以外の土地における課税標準の減免は、3分の2です。
たとえば、課税標準が1㎡あたり12万円の土地を200㎡購入した場合、小規模住宅用地にあたるため、3分の1の1㎡あたり4万円まで軽減されます。
そのため、4万円✕200㎡に制限税率0.3%をかけた2,400万円が実際の課税額となるのです。
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まとめ
市街化区域内にある不動産を所有していると、固定資産税といっしょに都市計画税の課税対象となります。
その税額は、固定資産税評価額と制限税率0.3%で算出が可能です。
また、面積が200㎡以下の小規模住宅用地やそれ以外の住宅用地に関しては、軽減措置が受けられます。
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