賃貸物件の老朽化に伴い建て替えをしたい場合、居住者には立ち退いてもらう必要があります。
立ち退き料を支払うオーナーは、もめないように一般的な相場を理解しておきましょう。
本記事では、立ち退き料とは、相場や立ち退いてもらう時の注意点などを解説します。
賃貸物件における立ち退き料とは
立ち退き料とは、オーナー都合で退去してもらう居住者に対して、損害を補償するための料金です。
立ち退きをするにあたって、新居を探して引っ越ししなければいけないため、その費用をオーナーが支払うのです。
取り壊しや建て替えなど、居住者がいて困る理由が発生した場合、居住者に立ち退き料を支払います。
一般的には、アパートの明け渡しと同日に支払われますが、転居先の契約があるので早めに支払いを交渉される場合もあります。
支払いのタイミングは、居住者とよく話し合って決めておきましょう。
賃貸物件の立ち退き料の相場はいくら?
立ち退きに支払う料金にいくらといった明確な決まりはなく、オーナーと入居者が話し合って決めるのが一般的です。
料金の内訳としては、引っ越し料金・引っ越し先の敷金と礼金・電話やネットの移転料金・迷惑料金が含まれています。
平均的な相場は家賃6か月分ですが、話し合いで安くもできます。
ただし、高齢者で引っ越しに負担がかかる場合や、コミュニケーションが取れていない入居者と話し合いが難航すると立ち退き料が高額になるケースもあるようです。
普段から入居者とコミュニケーションを取り信頼関係を築いておけば、老朽化による立ち退きでもめずに、上手な立ち退き交渉ができるでしょう。
賃貸物件で立ち退き料を支払ってやり取りするときの注意点
賃貸物件から立ち退きしてもらうためには、いくつかの注意点があります。
急に立ち退いてほしいと言われても、理由がなければ拒否されてしまうでしょう。
老朽化が進み入居者に不利益が起きるなど、わかりやすい理由を伝えれば納得してもらえます。
引っ越し先を探して準備する時間が必要なため、入居者側の都合も考えると、最低でも6か月前には打診するようにしてください。
自分からは言い出しにくいので、管理会社から立ち退き交渉をしてもらえたらと思うオーナーもいるでしょう。
管理会社は、あくまでもオーナーから賃貸物件の管理を依頼されているだけであり、退去要請を伝えられません。
どうしてもオーナーから言い出しにくい、もめそうな入居者には弁護士に間に入ってもらえます。
まとめ
いかなる理由があっても、急に立ち退きを要請された入居者は不安な気持ちになるでしょう。
賃貸物件のリフォームや建て替えは長期的な経営に必要なので、理解してもらうためには円満解決が最適です。
立ち退き料はオーナー都合で居住者に賃貸物件から退去してもらう迷惑料と捉え、誠心誠意対応しましょう。
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