相続した不動産をお持ちの方には、すでに自身で住んでいる物件を持っており、不動産を売却したいと考えている方も多いのではないでしょうか?
本記事では、不動産売却時の注意点について、また名義変更や売却期限、媒介契約について解説します。
手放したい物件をお持ちの方は、ぜひ参考にしてみてください。
相続後の不動産売却における名義についての注意点
不動産は亡くなった方の名義のままでは売却できないため、名義を変更しなければなりません。
不動産の名義を亡くなった方から相続人へ変更をするのを相続登記と呼びます。
相続登記は戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書などのさまざまな必要書類を用意し、不動産がある地域の法務局で手続きをします。
また、申請書の作成も必要で、手続きが難しいこともあるため、困ったら司法書士に依頼するとスムーズに進むでしょう。
複数の相続人で共有して相続する場合は、代表者を決めて、代表者1人に所有権を移すのが一般的な方法です。
この場合、相続人による協議によって、名義変更をおこないますが、全員の同意が必要となります。
相続における不動産売却時の売却期限の注意点
相続した不動産は3年以内に売却すると、節税効果のある特例が使えます。
特例は取得費加算の特例と空き家の3,000万円特別控除の2つです。
取得費加算の特例は、相続税が課せられた場合に、収めた税金の分を売却した際の取得費に加算できます。
不動産を売却した場合、売却額から取得費などの経費を引いた課税所得に税金がかかりますが、相続税を取得費に加えられるため、節税になります。
この特例の適用期間は、相続開始の翌日から3年10か月以内です。
次に、3,000万円特別控除ですが、控除を受けるにはいくつかの条件があります。
とくに昭和56年5月31日以前に建てられた一戸建ての家屋にくわえて、現行の耐震基準を満たしているのが条件です。
適用期間は、相続開始の日から3年経過した年の年末までとなります。
相続における不動産売却時の媒介契約の注意点
媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。
一般媒介契約は複数の不動産会社に依頼でき、自分で買主を見つけてくることも可能です。
しかし、一般媒介契約を交わした不動産会社は国土交通大臣指定の機構が管理している不動産ネットワークに登録義務がないため、買主が見つかりにくい場合もあります。
一方、専任媒介契約では、1つの不動産会社にしか依頼できませんが、契約した不動産会社は不動産ネットワークに登録する義務があるため、買主が早く見つかる可能性があります。
最後に、専属専任媒介契約では、1つの不動産会社にしか依頼できないことにくわえて、自分で買主を探して契約できません。
しかし、不動産会社の報告義務が1週間に1度あり、1つの不動産会社が独占契約している状態なので、優先的に買主を探してくれる可能性がより高くなります。
まとめ
相続した不動産売却の注意点は、「名義変更が必要」や「特例の適用は3年以内」などがあります。
ご自身で買主を探している方は、見つかるまでに時間がかかる場合もあります。
売却期限もありますので、早めに不動産会社に相談してみるのがおすすめです。
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