不動産を相続した後、管理・メンテナンスの手間や税金の負担に困って、売却を検討する方も多いのではないでしょうか。
この記事では相続した不動産を売却するメリット・デメリット、売るときのポイントを解説しています。
不動産を相続した方、する予定がある方はぜひ参考にしてください。
相続した不動産を売却するメリット
1つ目のメリットは維持費がかからなくなることです。
不動産は空き家であっても建物や庭の管理・メンテナンス費用のほか、税金もかかり、長く維持すればするほど負担が大きくなります。
売却すると維持費が不要になるのはもちろん、放置することで起こり得る近隣や自治体とのトラブルの心配もなくなります。
2つ目のメリットは現金化できることです。
相続人が複数いた場合、得た現金を分配できるほか、相続税の支払いに充てることもできます。
相続した不動産を売却するデメリット
1つ目のデメリットは所有権がなくなることです。
売却すると不動産の所有権は買主に移ります。
貸し出して収入を得ている場合は、維持費を差し引いて収益を得られているか、売却した方が良いかを見極めて判断することが重要です。
2つ目のデメリットは譲渡所得税の支払いが挙げられます。
相続税の他に、収益を得た場合は譲渡所得税の支払いも必要です。
ただし、一定の条件を満たせば税制度の特例を利用でき、税金の負担を減らせます。
特例の1つ、取得費加算の特例では相続から3年10か月以内に売却することで、相続税の一部を譲渡収益から費用として差し引けます。
特例の条件を良く確認し、上手く活用しましょう。
相続した不動産を売却するときのポイント
売却方法は、一般的に買取と仲介の2つです。
不動産会社に買い取ってもらう買取は、短期間で売れることがメリットですが、価格は相場よりも低くなる場合がほとんどです。
一方、仲介のみ依頼し買い手を見つける仲介では、相場価格で販売できますが、物件の古さや立地の悪さによっては買い手が見つかりにくい場合があります。
急を要するか、どの程度の金額で売りたいか、物件の状態や立地なども含めて考え、売却方法を決めるのがポイントです。
また、相続登記を済ませているか、誰の名義になっているかも、注意すべきポイントです。
共有名義の場合、売却には名義人全員の同意が必要なため注意しましょう。
まとめ
相続した不動産を売却することで、維持費の負担をなくして現金化することができますが、名義やタイミングなど注意すべきポイントがあります。
収益を得られる可能性や将来的に使用できる可能性もあるため、良く考えて判断しましょう。
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