不動産売却においては、室内にある荷物をすべて売主が処分し、空の状態で引き渡すのが基本です。
しかし、できるだけ手間をかけたくないなどの理由で、荷物(残置物)を残したまま売却したいと希望している方は多いかもしれません。
そこで今回は残置物を残すと起こるトラブルの例や、残置物ありの状態で不動産売却をおこなう方法を解説します。
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不動産売却時の「残置物」とはなにか
不動産売却時に撤去を求められる残置物とは、その家に住んでいた人が使っていた家具や家電をはじめとする私物のことです。
これらの私物は原則として不動産を買主へ引き渡す前に処分、もしくは新居に移動させなければなりません。
しかし売主が買主に無断で私物を置いたまま不動産を引き渡すケースもあり、この場合に残された私物のことを残置物と呼びます。
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不動産売却時に残置物を残すと起こるトラブルの例
残置物に関するトラブルとして多いのは、私物を処分または移動させる意思があるものの、病気やけがなどが原因で処分できないケースです。
やむを得ない事情で残置物を処分できない場合は、買主による承諾を得たうえで、残置物の所有権を放棄する旨を書面で通知しなければなりません。
家電類は残置物として扱われますが、エアコンは「付帯設備」として扱われるため例外であり、撤去するのも残したまま引っ越しをするのも自由です。
買主のなかには「エアコンは物件の設備に含まれる」と認識している方もおり、撤去するとクレームを受ける可能性があるため、処分の有無について事前に買主と話し合いの機会を持つことをおすすめします。
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不動産売却で残置物を残したままにするには?
不動産売却では原則として残置物なしの状態で物件を引き渡さなければなりませんが、不動産会社に直接売却する「不動産買取」ならこの原則がなくなります。
不動産買取なら残置物の処分を不動産会社に任せられるため、処分に手間がかかるのが嫌な方や、処分にかかる費用を削減したい方には、不動産買取の利用がおすすめです。
ただし、残置物の処分にかかる費用が不動産買取の査定額から差し引かれるため、処分できる範囲の私物はすべてみずから処分したうえで査定を依頼しましょう。
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まとめ
不動産売却時の残置物とは、引き渡しの際に売主が室内へ残したままの私物のことです。
残置物を処分できない場合は、残置物の所有権を放棄する旨を買主に通知しなければなりません。
残置物ありの状態で不動産を売却したい場合は、そのままの状態で不動産会社へ引き渡せる「不動産買取」を利用しましょう。
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頼れる不動産のプロとして、お客様に合ったご提案をさせていただきますのでお気軽にお問い合わせください。
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