新築一戸建てを購入したあとは、住所地を管轄する法務局で各種登記の手続きを済ませる必要があります。
しかしどのような登記をおこなえば良いのか、費用はどのくらいかかるのかがわからない方は少なくないでしょう。
そこで今回は、新築一戸建ての購入時に必要な登記の種類や費用について解説します。
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新築一戸建ての購入時に必要な登記の種類
登記とは不動産所有者の住所や名前などを登記簿に記載することを指し、これによって第三者に対して所有権を主張できるようになります。
新築一戸建てを購入したあとに必要な登記の種類は、建物表題登記・所有権保存登記・所有権移転登記・地目変更登記・建物滅失登記・抵当権設定登記の6つです。
建物表題登記は建物の構造や床面積などの登記で、建物の完成後1か月以内におこなう必要があります。
所有権保存登記は、土地と建物が自分のものであることを第三者に示すためにおこなう登記です。
もし購入した新築一戸建てが不動産会社の名前で所有権保存登記をされている場合は、不動産会社から購入者へと所有権を移す所有権移転登記が必要です。
また、地目が田などの場合には宅地へ変更する地目変更登記、古家を解体したあとに新築一戸建てを建てた場合には建物滅失登記、住宅ローンを借りて家を購入した場合は抵当権設定登記をおこなう必要もあります。
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新築一戸建ての登記にかかる費用
新築一戸建ての登記費用は、登記の種類によって異なります。
たとえば新築一戸建ての所有権保存登記にかかる費用は、固定資産税評価額×0.4%です。
また、建物の所有権移転登記をおこなう際には固定資産税評価額×2.0%の費用が必要です。
そのほか、抵当権設定登記をおこなうときには住宅ローンの借り入れ額×0.4%の費用を納めなければなりません。
なお、これらの登記は自身でもおこなえますが、大切な手続きのため、ミスや漏れがないように土地家屋調査士や司法書士などに依頼することをおすすめします。
土地家屋調査士に建物の表題登記を依頼する際には8万~12万円ほど、司法書士に依頼する場合は所有権移転登記に5万円、所有権保存登記に3万円、抵当権設定登記に4万円ほどの報酬を支払う必要があります。
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まとめ
新築一戸建てを購入したあとにおこなう必要のある登記手続きの種類には、建物表題登記・所有権保存登記・所有権移転登記・地目変更登記・建物滅失登記・抵当権設定登記があります。
登記に際しては、手続き内容に応じて定められている金額や土地家屋調査士・司法書士などへの報酬を負担する必要がある点に注意しましょう。
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