
相続した不動産をどう売却するかは、多くの方にとっての課題です。
売却先として、個人と買取業者のどちらが良いかを見極めることが、納得のいく取引につながります。
本記事では、売却相手による違いや節税につながる売却期間、さらに契約不適合責任の注意点について解説いたします。
相続した不動産を個人に売るか買取業者に売るかの違い
相続した不動産を売却する際は、個人への仲介売却と業者への買取りのいずれかを選ぶことになります。
個人への売却では、市場価格に近い金額が期待できるものの、買主が現れるまで時間がかかりやすく、売却完了までのスケジュールが不確定になります。
また、契約不適合責任のリスクもあるため、売却後のトラブルに備えることが大切です。
一方、買取業者への売却は、契約から現金化までが早く、売却後に責任を問われる可能性が低いため安心です。
とくに、相続から3年10か月以内に売却すれば、節税もできるため、買取りという選択肢には利点があります。
このような点を踏まえると、スピードや負担の少なさを優先したい場合には、買取業者への売却が現実的な選択といえるでしょう。
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相続した不動産は3年10か月以内に売却したほうが節税になる
相続した不動産を売却する際、相続開始から3年10か月以内であれば、「取得費加算の特例」を活用できます。
この特例では、相続税の一部を不動産の取得費に加算できるため、譲渡所得税を軽減することが可能です。
売却益が大きい場合でも、課税対象となる金額を抑えられるため、納税額の差は大きくなります。
ただし、相続税の申告期限である10か月以内に適切な申告をおこない、売却契約が3年10か月以内に完了している必要があります。
売却対象の不動産が複数ある場合は、取得費加算が有利になる物件を、優先的に売却することも検討するとよいでしょう。
このように、売却時期と節税の関係を理解しておくことで、将来的な税負担を抑える効果が期待できます。
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契約不適合責任に注意する
契約不適合責任とは、売却した不動産が契約で取り決めた内容に合っていない場合に、買主から修補や損害賠償、契約解除を求められる責任のことです。
従来の契約不適合責任よりも対象範囲が広く、隠れた欠陥に限らず、契約内容との不一致も含まれます。
そのため、売主にとっては、予期せぬトラブルや負担が生じる可能性があります。
また、個人への仲介売却では、この責任を問われることがあるため、売却後も注意が必要です。
一方、買取業者との取引では、契約不適合責任を免責とする契約が一般的であり、売主側の負担は軽減されます。
トラブルを避けたい方にとって、買取業者との取引は、安全性の高い選択肢といえるでしょう。
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まとめ
買取業者への売却は、契約不適合責任の回避や売却スピードの速さといった利点があり、相続不動産に適しています。
また、相続開始から3年10か月以内であれば、取得費加算の特例を活用でき、譲渡所得税の軽減が期待できます。
さらに、買取業者への売却は、契約不適合責任のリスクを避けることができるため、安心して売却を進めることができるでしょう。
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