
不動産の売却を検討する際に、避けて通れないのが、譲渡所得に関する税金です。
なかでも、所有期間が短い場合に該当する短期譲渡所得は、課税率が高いため注意が必要です。
本記事では、短期譲渡所得の概要や計算方法、さらに利用できる控除制度について解説いたします。
短期譲渡所得とは
譲渡所得とは、不動産などの資産を売却して得られる利益のことです。
このうち、売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下である場合、その譲渡益は短期譲渡所得と分類されます。
短期譲渡所得は、長期譲渡所得と異なり、税率が高く設定されています。
これは、投機的な売買を抑制する目的によるものです。
課税は分離課税方式でおこなわれ、他の所得と合算せずに個別に税額が決定されます。
具体的には、所得税30%+住民税9%の合計39%の税率がかかるため、事前に所有期間の確認が不可欠です。
また、分離課税のため、年収や扶養状況に関係なく一律の税率が適用されます。
そのため、売却による利益が大きい場合には、納税額も高額になる傾向にあります。
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短期譲渡所得の計算方法
短期譲渡所得の計算は、譲渡価額から取得費と譲渡費用を差し引き、さらに条件により特別控除をおこなう形式です。
取得費とは、不動産の購入時にかかった費用を指し、土地や建物の代金のほか、仲介手数料や登録免許税、取得税などが含まれます。
建物については、減価償却が必要なため、経過年数に応じた減額を反映させなければなりません。
また、取得費が不明な場合には、譲渡価額の5%を概算取得費とすることも認められています。
譲渡費用には、売却時の仲介手数料や測量費、建物の解体費、立ち退き料などが該当します。
くわえて、特別控除として適用可能な制度があれば、さらに差し引くことが可能です。
なお、正確な金額を算出するためには、過去の契約書や領収書を保管しておくことが大切です。
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受けられる控除の種類
短期譲渡所得であっても、条件を満たせば控除を受けられる場合があります。
たとえば、公共事業による土地収用がおこなわれた場合には、最大5,000万円の控除を受けることが可能です。
また、特定の区画整理や住宅造成事業に伴う譲渡には、2,000万円や1,500万円の控除が適用されるケースもあります。
さらに、自ら居住していた住宅を売却する際には、「居住用財産の3,000万円控除」を受けられる可能性があります。
この制度は、所有期間にかかわらず利用でき、短期譲渡所得にも適用されることが特徴です。
ただし、過去に同様の控除を受けていないことや、売却相手が親族でないことなどの条件を満たす必要があります。
控除を受ける際には、確定申告で適切に手続きをおこなうことが求められます。
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まとめ
短期譲渡所得は、5年以下の所有期間で不動産を売却した場合に適用され、税率が高く設定されているのが特徴です。
計算には、取得費や譲渡費用を差し引き、条件により特別控除を加味して算出します。
公共事業による収用や、居住用財産の売却では、控除を受けることで税負担を軽減できる可能性があります。
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