相続において、法律で定められた条件に該当する全ての相続人が遺産を受け取る権利があります。
しかし、故人の隠し子が存在する場合、その財産の分割はどうすれば良いのでしょうか。
この記事では、相続と隠し子の存在が明らかになった場合の適切な手続きについて解説します。
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不動産相続の際に隠し子が判明したらどうすればいい?
まずは法的にその人物が子として認められるかを調べる必要があります。
単に故人の子どもであるという主張だけでは、子として認められることはありません。
子として認められる条件としては、認知されていることや母親が生んだ子どもであること、そして元妻によって産まれた子どもであることが必要です。
逆に言うと、存在を知らなかった隠し子でも、こうした条件を満たせば子として相続人の権利を持つことになるのです。
このうち、隠し子として相続の際に初めて発覚する可能性が高いのは、認知されている子となります。
認知は父の意志でなされて戸籍に登録されるもの、遺言によって認知されるものがあります。
また、子の側から認知を請求されることもあり、これは死後であっても実行可能です。
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隠し子を無視することはできるのか
隠し子であっても、上記のような条件を満たしていれば法的に認められた子となります。
そのため、たとえ一度も会ったことも聞いたこともない、いわば赤の他人状態だったとしても相続を受ける権利を持ちます。
こうしたことから、隠し子を無視して財産分割をすることはできないのです。
遺産相続では、遺産分割協議書というものを作成するのですが、ここには相続人すべての合意を記す必要があります。
さらに、実際に不動産などの名義変更をする時には、すべての相続人の署名捺印がなされた遺産分割協議書がなければ手続きができないことになっています。
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隠し子が発覚した場合は専門家に相談
このように、不動産相続の際に隠し子が出てくると一気に事が複雑になります。
そもそも、本当にその方が方であると認められるのかという確認もしなければなりません。
そして、スムーズに不動産の名義変更などをするのも面倒な手続きが必要となります。
そこで、こうした状況が発生したら必ず専門家に相談してアドバイスを求めましょう。
そうすることで、正しい方法での処理ができます。
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まとめ
不動産相続時に隠し子が判明した場合、その人物が法的に子として認められるかを確認する必要があります。
隠し子が法的に認められた子であれば、相続を受ける権利を持ち、その存在を無視して財産分割をすることはできません。
このような複雑な状況が発生した場合は、専門家に相談してアドバイスを求めることをおすすめします。
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