不動産の売却をおこなう際に、消費税がかかるのかどうか、よくわからない方も多いと思います。
課税対象となるものとならないものがあるのは知っていても、どれが課税される、どれは課税されないのか、詳しく説明するのは難しいものです。
今回は、土地の売却に消費税はかかるか、課税対象となる取引はなにか、課税されるものと課税されないものをご紹介します。
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個人が土地を売却する際に消費税の課税対象となるもの
土地の売却は原則として非課税で、消費税はかからない取引となります。
なぜなら、土地は商品やサービスとは異なり、消費されるものではないからですが、一方で、土地売買に関連した取引のなかには、消費税の課税対象となるものもあるので注意が必要です。
消費税の課税対象となる4つの条件とは「日本国内でおこなう」「事業者が事業としておこなう」「対価を得ておこなう」「試算の譲渡、資産の貸付、薬務の提供となるもの」です。
この場合、事業者ではない「個人」がおこなう不動産の売却には消費税はかかりません。
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土地の売却に関連する費用のうち消費税が課税されるもの
土地の売却に関連する費用のなかで、消費税が課税されるものとしては、まず「仲介手数料」が挙げられます。
多くの場合、土地の売買は不動産会社が仲介をおこなうため、仲介手数料は不動産会社の「仲介」サービスに対する対価として支払うものとなり、消費税の対象となります。
そのほかにも、土地を売却する際に司法所へ登記代行費用を支払った場合も、消費税の課税対象です。
また、土地の地下部分に地下駐車場があった場合、これを課税事業者が譲渡するケースでは、土地ではなく「設備」とみなされるため、課税対象となります。
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土地の売却に関連する費用のうち消費税が課税されないもの
土地の売却に関連する費用のなかで、消費税が課税されないもののひとつに「土地の定着物」の売買があります。
宅地の場合、庭木や石垣、庭園など宅地と一体として売却されるものは、土地と同様に非課税とみなされます。
また「登録免許税」など土地の売買にかかる税金にも消費税は課税されません。
土地や建物の登記にかかる登録免許税や、売買契約書やローンの金銭消費貸借契約書に印紙を貼る印紙税などは、税金は二重に課税されないので非課税となります。
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まとめ
土地を売却する際には消費税はかかりませんが、土地の売却に関連する費用のなかには消費税が課税されるものもあるので注意が必要です。
具体的には仲介手数料や登記代行費用、土地の地下部分に地下駐車場があり、これを課税事業者が譲渡する場合は課税対象となります。
一方で、土地の定着物や登録免許税、印紙税などは非課税です。
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