
不動産の売買契約を結ぶときなど、契約書を作るときには収入印紙を貼り付けないといけません。
これは印紙税と呼ばれる税金を納付するための行為で、間違えて印紙を貼ってしまったときのために還付制度が用意されています。
今回は印紙税の還付制度の対象になるケースや還付の手続き、還付を受ける時の注意点を解説します。
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印紙税の還付制度とはなにか
印紙税の還付制度とは、収入印紙の貼付に過誤納金が生じたとき還付を受けられる制度です。
ただしミスのすべてで還付を受けられるわけではありません。
還付の対象は、書き損じや損傷で契約書を使えなくなったケース・本来払うべき税額を超える印紙を貼ってしまったケースなどに限定されます。
契約そのものが解除となったり、印紙税を納付する以外の目的(登録免許税を納めるためなど)で張り付けたりしたケースも還付対象外です。
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印紙税の還付を受けるための手続き
印紙税の還付を受け付けてくれるのは、所轄の税務署です。
まずは申請に必要なものを用意しましょう。
国税庁のホームページから入手できる印紙税過誤納確認申請書と、印紙税の過誤納があった文書が必要です。
印紙税過誤納確認申請書には過誤納税額・過誤納になってしまった理由などを書き、所轄税務署長の確認を受けます。
ダウンロードした申請書にパソコン上で必要事項を記入し、印刷して使っても構いません。
税務署の窓口に出す以外に、e-Taxや郵送でも申請可能です。
ただしe-Taxでも過誤納があった文書の提出は必要なので、郵送のほうが便利かもしれません。
還付までの流れは、必要書類の作成・税務署への提出・審査の三段階です。
審査が認められると通知書が送られてきて、還付金が口座に振り込まれます。
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印紙税の還付を受けるときの注意点
印紙税の還付制度は、文書作成日から5年経過すると利用できなくなってしまうことに注意しましょう。
もう1つの大きな注意点は、印紙をはがさないことです。
印紙部分を切り取ったり用紙からはがしたりしたものは交換や還付を受けられないため、文書をそのまま提出する必要があります。
また未使用の収入印紙は、払い戻しができない仕組みです。
間違えて必要な金額より高い収入印紙を買ってしまったときは、税務署ではなく郵便局に持ち込みましょう。
手数料を支払うことにより、ほかの額面の印紙と交換してもらえます。
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まとめ
印紙税の還付制度とは、収入印紙の貼付に過誤納金が生じたとき還付を受けられる制度です。
必要書類は国税庁のホームページからダウンロードでき、手続きは所轄の税務署でおこないます。
未使用の収入印紙は還付制度の対象外で、郵便局で手数料を払って交換してもらうことしかできません。
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