売却活動中の不動産の購入希望者が現れたら、まずは「購入申込書」を確認しなければなりません。
今回は、購入申込書とは何か、その見方や受け取り時の注意点とともに解説します。
書類の見方を知っておけば、その後の交渉をスムーズに進められますよ。
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不動産売却時の「購入申込書」とは
不動産売却時には、購入希望者から「購入申込書」を受け取ることになります。
購入申込書とは、購入希望者から売主に対して「この物件を買いたい」と意思表示をするためのもの。
売主はその内容を見て、購入希望者との条件交渉に入るかどうかを決定します。
法的な拘束力は持たないため、購入申込書の内容を見た売主が売買契約締結を拒否したり、購入希望者が提出後に申し込みをキャンセルしたりしても問題ありません。
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不動産売却時の購入申込書の見方
不動産の購入申込書には、売買価格や手付金の希望額、住宅ローンの利用有無・借入金額、売買契約締結の希望日(購入希望日)・物件引き渡しの希望日などが記載されます。
特に売買価格に注目しがちですが、物件引き渡しの希望日も重要なポイントです。
売主側と買主側で理想的なタイミングが異なるときは、双方納得できる形に調整しなければ契約締結に至ることができません。
売買価格の希望を売り出し価格より低く記載する(値下げを要求される)ケースもよくあるため、購入申込書は細部まで目を通しましょう。
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購入申込書を受け取ったときの注意点
購入申込書を受け取ったときの注意点は「相手の購入希望額に沿う必要はない」「手付金の額は売買金額の5%以上を目指す」「買付けから購入希望日までを開けすぎない」の3つです。
購入希望者から値下げ要求を受けたら「希望どおりの額にしないと買ってもらえないのでは」と考えるかもしれませんが、実際は双方の妥協点に調整するのが一般的です。
想定を超える値下げ要求をされたときは、当初の売り出し価格と相手の購入希望額の中間あたりをねらって交渉してみてください。
また、売買契約締結後は、手付金を放棄すれば買主側から契約を解除できる状況になるため、手付金もある程度の額に設定しなければなりません。
具体的には売買金額の5%以上を目指し、それ以下の額が購入申込書に記載されているときは相談して値上げを目指しましょう。
買付けから売買契約締結まで期間が開きすぎるとキャンセルの可能性が増すため、申し込みを受けてから10日以内に契約を交わすのが理想的です。
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まとめ
不動産売却時には、まず購入希望者から「購入申込書」を受け取り、その内容を見たうえで条件交渉に進みます。
売買価格だけでなく、手付金の額や売買契約締結・引き渡しの希望日にも注目しましょう。
必ずしも相手の要求に従う必要はないため、双方納得できる条件への調整を目指してみてください。
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