家族構成の変化など、住み替えをおこなう理由は人によって異なります。
しかしいざ住み替えを検討するにあたり、どのくらいの税金を負担しなければならないのかが不安な方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は現在の家の売却時・住み替え先の購入時にかかる税金、住み替え時に利用できる特例について解説します。
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住み替えの売却時にかかる税金
住み替えにおいて、売却時には4種類の税金が発生することがあります。
たとえば家の売買契約を締結するときには、売買契約書に課される印紙税がかかります。
住宅ローンが残っている家を売却するときには、抵当権を抹消するための登録免許税を納めなければなりません。
また家を売却して利益が生じたときには、譲渡所得税と呼ばれる税金がかかります。
そのほか、不動産会社に依頼して不動産を売却するときには消費税の負担も発生します。
このように売却フェーズによってかかる税金は異なりますが、安心感をもって売却を進めるためにも事前にいくら納める必要があるのかを確認しておきましょう。
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住み替え先を購入するときにかかる税金
住み替え先を購入するときにかかる税金は、印紙税や登録免許税、不動産取得税、消費税があります。
家を購入したあとには名義を売主から買主へ変更する手続きが必要であり、その所有移転登記時に登録免許税を納めなければなりません。
また家を購入したら、不動産取得税と呼ばれる税金を納めます。
家の売却時と同様、購入フェーズごとに異なる税金を納める必要性が生じるため、こちらも事前にいくらかを把握しておきましょう。
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住み替え時に利用できる税金の特例
所有期間が10年を超えるマイホームを売却したときには、譲渡所得税の税率を軽減できる「軽減税率の特例」が適用されます。
またマイホームを売却するときには「3,000万円の特別控除」の特例を適用できるため、売却益が3,000万円以内なら譲渡所得税はかかりません。
そのほか、住み替え先の購入で住宅ローンを利用するときには、最大13年間にわたって一定の額を所得税から控除できる住宅ローン控除を利用できます。
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まとめ
現在住んでいる家を売却するときにかかる主な税金は、印紙税・登録免許税・譲渡所得税・消費税です。
また住み替え先を購入するときには印紙税や登録免許税、不動産取得税、消費税がかかってきます。
住み替え時に発生する税金を少しでも軽減したいのなら、軽減税率の特例などを有効に活用することがポイントです。
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