事業に利用されていた不動産を相続する場合、根抵当権(ねていとうけん)が設定されている場合があるのをご存じでしょうか?
この記事では、根抵当権付き不動産とは何か、そのまま相続する場合の方法、抹消方法を解説します。
抵当権と名前が似ていますが、権利の内容や相続時の対処法は大きく異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。
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根抵当権付き不動産とは?相続を急ぐ必要がある理由
根抵当権とは、設定した極度額(限度額)に達するまでであれば何度でも借り入れや返済を繰り返せる抵当権です。
抵当権との違いは、①債権(いつまでに、いくら返せば良いのか)が不明確、②権利を移すには債権者の許可が必要、③連帯債務者を設定できないの3点が挙げられます。
事業資金を継続的に調達する方法として、企業が利用するケースが多いです。
根抵当権が設定された不動産を相続する際は、できるだけ迅速に対応するようにしてください。
理由は、相続開始から6か月以内に所定の登記手続きをおこなわないと元本が確定し、新たな借り入れができなくなってしまうためです。
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不動産の根抵当権をそのまま相続する方法
根抵当権をそのまま相続する場合、以下の流れで手続きをおこなう必要があります。
まずは債権者(金融機関)に相続の開始を連絡し、登記に必要となる書類を発行してもらいましょう。
続いて相続人を所有者とする相続登記と、新しい債務者を設定する債務者変更登記をおこないます。
不動産を複数人で相続する場合は、まずは相続人全員を債務者として登記する必要がある点に注意してください。
最後に、相続人の中から実際に債務を引き受ける「指定債務者」を決めたうえで、指定債務者の合意の登記をおこないます。
相続開始から6か月以内に指定債務者の合意の登記がおこなわれなかった場合は元本が確定し、抵当権に変わってしまいますので注意してください。
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相続した不動産の根抵当権を抹消する方法
相続した不動産に根抵当権が設定されている場合、その抹消方法は債務の有無によって異なります。
債務が残っている場合は返済額を明確にするために、まずは元本を確定させる必要があります。
相続開始から6か月が経過すれば自動的に確定されますので、その後に確定した額を完済したうえで、抹消登記をおこなえば完了です。
相続の時点で債務が存在していない場合は債権者の合意を得たうえで、抹消登記をおこないましょう。
債務が多い場合は、相続放棄も方法の1つです。
相続開始から3か月以内が期限なので、注意してください。
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まとめ
根抵当権とは、極度額までであれば何度でも借り入れができる権利です。
権利をそのまま相続したい場合、相続登記と債務者変更登記、指定債務者の合意の登記を6か月以内におこなう必要があります。
権利をなくしたい場合は、債務の完済と権利の抹消登記が必要です。
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