不動産売却を検討していて、権利証の紛失に気がつき焦っている方はいませんか?
この場合、不動産は売却できるのでしょうか。
今回は、そもそも権利証とはなにか、再発行はできるのか、権利証を紛失した場合の売却方法、権利証を紛失したときの手続きの手順と注意点について解説します。
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不動産売却で必要となる「権利証(登記済証)」とは
不動産売却を検討する際、重要になるのが「権利証」です。
権利証とは、正式名称を「登記済証」といい、不動産登記法改正により平成17年3月からは「登記識別情報」と呼ばれるようになりました。
権利証は、所有者(権利者)のみが持てるもので、譲渡時の移転登記で所有者が本人であることを確認する際に必要になります。
もし紛失した場合でも再発行はできませんので、取り扱いに注意しましょう。
売却先の信用を得るために、紛失時は速やかに対応策を講じることが重要です。
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不動産売却で権利証を紛失した場合の売却方法
不動産売却を考えている際に権利証を紛失すると、特に初めての場合は心配や焦りを感じることがあるかもしれません。
しかしながら、権利証がなくても売却を進めることができる、3つの有効な方法が用意されています。
1つ目は、不動産登記法に基づいて「事前通知制度」を利用する方法です。
この方法では、登記官が売主の本人確認のために通知を発送し、確実に手続きを進めることが可能となります。
2つ目は、司法書士に本人確認を依頼して進める方法です。
司法書士が買主とともに売主の身分を確認し、その後の登記手続きがスムーズに進むように取り計らいます。
最後に、公証人の認証を受けることで、権利証がない場合にも手続きの正当性を証明する方法があります。
これらの方法を適切に活用すれば、権利証が手元になくても、安心して不動産売却を進めることができるでしょう。
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不動産売却で権利証を紛失したときの注意点
不動産売却時に権利証を紛失した場合、慌てずに対処しましょう。
事前通知は登記の予定がない段階ではおこなえません。
そのため、まずは売買契約を成立させて、所有権移転の登記申請後に事前通知の申請をおこないましょう。
この後、登記官から本人確認の通知が発送されますが、登記の完了まで2週間~1か月ほどかかることに注意が必要です。
また、本人確認が可能なのは、所有権移転登記手続を委任された司法書士のみとなっています。
所有権移転登記手続は、買主側の手続代理人である司法書士がおこなうのが一般的です。
さらに、公証人は手続に手間がかかる点にも注意しましょう。
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まとめ
不動産売却で権利証を紛失しても、事前通知制度や司法書士による本人確認といった方法で、売却は可能です。
しかし、手続きには時間と費用がかかるため、早めの対応が重要だと言えます。
紛失時は慌てず、専門家に相談し、適切な方法を選びましょう。
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