
親から引き継いだ不動産は、むやみに売ってしまうと利益が発生し課税対象になってしまうのが注意点です。
しかし、3年以内に売却をするといくつかの特例が利用できる可能性があります。
そこでこちらの記事では、相続した不動産を3年以内に売却をすると節税になるのか、「相続空き家の特例」と「取得費加算の特例」の注意点を解説します。
相続後3年以内に売却!「相続空き家の特例」について
亡くなった方が住んでいた自宅を、引き継いだ方が受けられる特例です。
引き継いだ空き家や敷地を売ったときに、譲渡所得の金額から3,000万円の控除が受けられます。
ポイントは、適用要件にある「空き家」である点と、相続開始日から3年を経過した日の属する年の12月31日までという点です。
引き継いでから売るまで、ずっと空き家でなくては対象になりません。
また、建物は1981年5月31日以前に建てられたものに限定されています。
これは旧耐震基準で建築されている建物で、現行の耐震基準で建てられている建物や、賃貸利用していた物件は対象外です。
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相続後3年以内に売却!「取得費加算の特例」について
売ったときにかかった相続税を、売却費用に加算して譲渡所得税を計算できる特例です。
不動産にかかる税金は、数百万円になるケースも珍しくありません。
利用するためには、3つの適用要件があります。
要件は「相続または遺贈によって財産を取得した」「財産取得時に相続税が発生した」「申告期限から3年以内に財産の売却をした」です。
申告期限は10か月以内となっているので、取得費加算の特例を利用するためには3年10か月以内に売らなくてはなりません。
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相続した不動産を3年以内に売却するときの注意点
売りに出すときには亡くなった方から継承した方へ、名義変更を済ませておきましょう。
名義変更は法務局で手続きができます。
2024年から登記が義務化されているので、早めに手続きをしましょう。
また、「相続空き家の特例」と「取得費加算の特例」は併用できないのも注意点です。
どちらも節税のために有効な特例ですが、併用ができないためどちらを利用したほうが良いのか慎重に検討しなくてはなりません。
譲渡所得税の申告期間もあるため、両方のシミュレーションを作成したり、専門家へ相談したりしてください。
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まとめ
相続した不動産を3年以内に売却をすると、「相続空き家の特例」や「取得費加算の特例」が利用できます。
どちらも節税効果のある特例ですが、併用ができないためどちらか一方を選択しなくてはなりません。
どちらを選ぶのかや、手続きの方法など難しい点もあるため、専門家に相談するとスムーズに手続きが進められるでしょう。
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