相続の予定があるのだけれど、相続に関してあまりよくわからない方も少なくないでしょう。
遺言書が残されている場合にはその内容によって相続をおこないますが、遺言書にも種類があるのをご存じですか。
知らないまま手続きを進めてしまうとトラブルの原因になる場合もあるので注意が必要です。
ここでは一般的に知られている3種類の遺言書について解説しますので参考になさってください。
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相続の遺言書の種類である自筆証書遺言とは
遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言種類の3種類があります。
それぞれに特徴があり、正しく理解しておかないとトラブルの原因となるので注意しましょう。
自筆証書遺言とは遺言者自らが作成したものをさします。
一般的に多く見られる形式で、細かい決まりがないため、すぐに作成できるのが特徴です。
自筆証書遺言は、手軽に作成できるので費用がかかりません。
また、遺言書保管制度によって法務局で預かりも可能で、預かってもらった場合には検認が不要である点もメリットです。
デメリットは、無効になりやすい点や争いになりやすい点です。
紛失や発見されない恐れもあり、隠蔽・変造のリスクもあります。
法務局に預けていない場合には検認が必要なので、その点も覚えておきましょう。
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相続の遺言書の種類である公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証人に作成してもらう遺言書です。
2人の証人が立ち会い、そのもとで公証人が遺言者より遺言内容を聞き取ったうえで作成するので、信頼性が高いのが特徴です。
公正証書遺言は公証人役場で保管されます。
メリットは、不備の可能性の低さと偽造や紛失の心配のない点です。
作成の際には遺言者の遺言能力も確認をおこなうので、有効性を否定されるリスクが少ないのもメリットで、一番実現性が高いと言えます。
しかし、デメリットもしっかりと把握しておかなければいけません。
公正証書遺言の作成は証人が2人必要であり、公証人に作成してもらわないといけないので費用がかかります。
証人の選定や公証人への依頼などに手間もかかるのが、デメリットといえるでしょう。
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相続の遺言書の種類である秘密証書遺言とは
秘密証書遺言とは、遺言書の存在は公証役場で認証をおこないますが内容が秘密になっているもので、一般的にはあまり利用されていない遺言方法です。
自筆である必要はなく、パソコンや代筆でも署名押印のみで作成が可能となっています。
内容を誰にも知られないのもメリットです。
しかし、無効になったり発見されなかったりといったリスクが高く、紛失や隠匿の恐れもあります。
検認をおこなう必要があり、証人が2人必要など手間や費用がかかるデメリットがあるので覚えておきましょう。
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まとめ
相続の際に遺言書が見つかるケースもありますが、自筆証書遺言と公正証書遺言にくわえて秘密証書遺言の3種類それぞれに扱いが異なります。
遺言書は、正しく理解しておかないとトラブルの原因となるので注意が必要です。
相続で遺言書を作成する際にはメリット・デメリットを踏まえてどの種類が良いのかを判断し作成するようにしましょう。
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