家を建てたばかりの状況にも関わらず、やむを得ない事情により離婚を迫られることがあります。
新築直後に離婚をする場合、建てたばかりの家をどうしたら良いのかでお悩みの方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、建てたばかりの新築の家を売却する方法や離婚後も住み続ける方法、新築直後に離婚する際の注意点について解説します。
離婚に伴い建てたばかりの新築の家を売却する方法
建てたばかりの新築の家を売却する方法は、返済途中の住宅ローンの状況によって異なります。
たとえば家の売却金額で残債を完済できるアンダーローンでは、新築の家を問題なく売却できます。
ただし、売却後に残った金額は原則1/2で分ける必要がある点に注意が必要です。
一方、家の売却金額で残債を完済できないオーバーローンの場合は抵当権を抹消できないので、原則売却できません。
しかし金融機関の同意を得れば、任意売却が可能になります。
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建てたばかりの新築の家に離婚後も住み続ける方法
売却ではなく、夫婦のどちらかが離婚後も住み続けるのは選択肢のひとつです。
もしも新築の家の名義が夫で離婚後に妻が住み続ける場合は、自宅の名義とローンの名義を妻へと変更しなければなりません。
ただし住宅ローンの返済中は名義人を変更できないので、妻がローンを借り換える必要があります。
また、夫名義の家に妻が住み続ける場合には金融機関から契約違反と見なされ、ローンの一括返済を求められる恐れがあるため注意が必要です。
登記簿とローンの名義人、そして実際に自宅に住む人は、原則として一致させる必要があるからです。
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新築の家を建てたばかりで離婚する場合の注意点
家を建てたばかりで離婚するときの注意点のひとつは、離婚協議書と公正証書を作成することです。
慰謝料や財産分与などを口約束で決めてしまうと相手が義務を果たさないリスクがあるので、注意しましょう。
また、残った住宅ローンは基本的に夫婦で折半する必要があるので、慰謝料などを考慮したうえでローンの負担割合を決めることも大切です。
一方、夫婦共有名義で住宅ローンを組んでいる場合、離婚を理由に連帯保証が解除されることはない点も押さえておきたいポイントです。
離婚相手が返済を滞納したら連帯保証人に請求がいくので、住宅ローンが夫婦共有名義のときは家の売却金額などでローンを完済することをおすすめします。
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まとめ
離婚に伴って建てたばかりの新築の家の売却金額でローンを完済できるときは問題ありませんが、完済できない場合は金融機関の同意がない限り売却できません。
離婚後も夫婦のどちらかが住み続ける場合は、家の名義とローンの名義を同一人物にすることがポイントです。
また離婚する際には、夫婦で決めたことを離婚協議書や公正証書に明記しておくことも重要です。
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