
相続税を納めた後に、「もしかして払い過ぎてしまった可能性はないか」と感じる方もいるのではないでしょうか。
相続税には還付されるケースがあり、実際に還付を受けた方もいます。
本記事では、相続税を納めすぎてしまう理由、返還の期限と手続き、そして実際に税金が返還された事例について解説します。
相続税を納めすぎてしまう理由
相続税を納めすぎてしまう理由として、相続財産の評価額が過大に計算される場合があります。
とくに土地の評価は複雑で、広大地評価や不整形地評価の適用を見落としたりなど、評価方法の誤りが原因となるケースが多いです。
その結果、本来よりも高い税額で申告してしまう場合があります。
また、遺産分割協議が未成立の場合、法定相続分で申告するケースが一般的ですが、後に分割協議が成立して財産の配分が変更される場合に、税額が過剰となるケースもあります。
これらの理由により、税金の返還が発生する場合があるので、注意深く申告内容を確認するようにしましょう。
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相続税還付の期限と流れとは
相続税の還付を受けるには、更正の請求といった手続きをおこなう必要があります。
この請求には期限があり、申告期限から5年以内におこなう必要があります。
期限を過ぎると返還を受ける権利を失うため、注意が必要です。
手続きの流れは、まず相続財産の再評価や遺産分割協議の成立などを確認し、税額過大を証明する書類を用意する所から始まります。
その後、更正の請求書を作成し、管轄税務署へ提出しましょう。
税務署による審査の結果、請求が認められた場合、過払い分の税が返還されます。
一般には、返還される金額は納付した税額の約20%とされています。
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納め過ぎた相続税が還付された事例
実際に相続税が還付された事例としては、土地の評価額が見直されたケースが多いです。
広大な土地の評価において、土地を一戸建て住宅などに分割した1区画当たりの価格を基に評価する部分を、土地全体を一画地として評価した際に、評価額が過大となり、返還された例があります。
また、形状が不整形な土地(不整形地)の評価においても、その不整形さを考慮した評価減を適用せずに評価した結果、評価額が過大となり、還付された事例もあります。
これらの事例からもわかるように、土地の評価は専門的な知識が必要となるため、税理士などの専門家に相談するようにしましょう。
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まとめ
相続税を納めすぎてしまう主な理由は、相続財産の評価額の誤りや、遺産分割協議後の税額調整の遅れなどです。
税金の還付を受けるためには、申告期限から5年以内に更正の請求をおこなう必要があり、実際に、広大地や不整形地の評価見直しによって税金が還付された事例もあります。
還付は、専門的な知識が必要となる場合が多いため、少しでも疑問を感じたら、早めに税理士などの専門家に相談するようにしましょう。
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