
相続において縁組を検討している方で、「相続における養子縁組とはどのようなものなのか」「どのようなメリットがあるのか」といった疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。
相続対策として養子を検討する方がいらっしゃいます。
この記事では、相続をする予定の方に向けて、相続における縁組の基本、メリット、そして注意点について解説します。
相続における養子縁組とは何か
相続における養子縁組とは、法律上の親子関係を結んで養子を実子と同様の相続人とする制度です。
養子には、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があり、相続対策として一般的に利用されるのは普通養子縁組です。
この形態では、実親との親子関係を維持しつつ、養親との間にも親子関係が成立します。
縁組がおこなわれた場合、養子は法律上実子と同じ相続分を持つのです。
代表的なケースとしては、孫を養子にする場合や、内縁の配偶者の子を養子にする場合、さらには第三者を養子にする場合などが挙げられます。
この制度は相続税対策や家族内の円滑な財産分配を目的に活用されるケースが多いです。
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相続対策で養子縁組をおこなうメリットとは
相続対策として養子をおこなうメリットの一つは、相続税の基礎控除額が増加する点です。
基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算されるため、養子を増やせば控除額が大きくなります。
さらに、生命保険金の非課税限度額も「500万円×法定相続人の数」で計算されるため、非課税枠を広げられるでしょう。
また、養子縁組を通じて本来相続権のなかった人を相続人に加えられる点も重要です。
このような対策により、家族全体の財産分配が円滑になり、将来のトラブル回避にも役立つケースがあります。
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相続対策で養子縁組をおこなう際の注意点
相続対策として養子縁組をおこなう際の注意点として、まず遺産分割の複雑化が挙げられます。
権利者が増える場合は協議が長期化し、相続争いのリスクが高まる可能性があります。
また、養子は原則として一親等の血族とみなされるため相続税の2割加算は適用されません。
ただし、孫を養子にする「孫養子」のように一世代飛ばしとなる場合には2割加算が適用されるため、注意が必要です。
さらに、節税を主目的とした縁組は税務署に否認される場合があり、計画が崩れるリスクも念頭に置く必要があります。
この制度は家族関係に大きく影響を与えるため、十分な検討や専門家との相談が不可欠です。
適切な手順を踏むことで、相続における不安要素を最小限に抑えられるでしょう。
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まとめ
相続における養子縁組は、法定相続人を増やし、相続税の基礎控除額や生命保険金の非課税限度額を増やすなどのメリットがあります。
しかし、遺産分割の複雑化や一世代飛ばしの養子に対する相続税2割加算、節税目的の否認リスクなどの注意点も存在します。
相続対策として養子を検討する際には、これらのメリットと注意点を十分に理解し、家族間の合意形成を図りながら慎重に進めましょう。
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