不動産売却で出た利益には税金がかかりますが、利益はできるだけ手元に残したいですよね。
自分の家を売却する場合には、一定要件を満たすと非課税枠があるため、支払う税金を抑えられます。
今回は、自分の家を売却するときにお得な「3000万円控除」についてご説明します。
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不動産売却時の税金対策「3,000万円控除」とは?
不動産売却のなかでも、自分の家を売却する際には3000万円の特別控除を受けられます。
個人が住んでいる(住んでいた)建物を売る際その利益は譲渡所得となるのですが、要件を満たすと最大3,000万円が非課税になる制度です。
ただし注意点は、自分の家を売ると自動的に3,000万円控除されるわけではないことです。
控除を受けるためには、売却した翌年に確定申告する必要があります。
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3,000万円特別控除が適用される要件とは?
3,000万円控除を受けるためには、6つの要件を満たす必要があります。
まず1つ目は、売却する不動産が自分の家であることです。
その家に居住中である、もしくは配偶者が住んでいること、すでに引っ越した場合は売却が転居後3年目の年末までであることも重要です。
取り壊した場合は、土地の売却契約が1年以内であり、誰かに貸していないことが要件となります。
2つ目は、親族や夫婦など特別な間柄での売買でないことです。
3つ目は、売却する年の前年・前々年に譲渡による損害で損益通算・損失の繰越控除の特例や控除を受けていないことです。
4つ目に、売却する年の前年・前々年に、自分の家の買い替えに関する特例を受けた場合、この制度は適用されません。
5つ目の要件は、売却した土地や建物に対して、ほかの特例や特別控除を受けていないことです。
最後は、災害が原因での売却の場合、居住者がいなくなって3年後の年末までの売却であることが要件です。
以上のをすべて満たしていると、税金の3,000万円控除を受けられます。
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3,000万円特別を控除が受けられる特例とは?
前章で要件をご説明しましたが、ほかにも認められる特例があります。
それは、賃貸として出していた家を売る場合、自分の家を解体して敷地だけを売る場合、相続して空き家になっている建物を売る場合です。
もし店舗と併用していた場合は、居住部分にのみ適用されます。
共同名義の家の場合は、名義者全員が3,000万円控除を受けられます。
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まとめ
不動産売却にかかる税金は大きな額になりがちですが、自分の家の場合要件を満たすと3,000万円まで非課税となり、支払う額を大幅に減らすことができます。
ただし、確定申告する必要があるので忘れないようにしましょう。
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