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新築の固定資産税は年またぎでどう変わる?住宅ローン減税についても解説

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新築の固定資産税は年またぎでどう変わる?住宅ローン減税についても解説

新築の固定資産税は年またぎでどう変わる?住宅ローン減税についても解説

新築一戸建てをご検討中の方のなかには、完成時期が年末年始に重なると、税金にどう影響するのかご不安な方も多いでしょう。
理想の暮らしを、経済的な負担なくスタートさせるためには、引渡しのタイミングと税金の関係を把握しておくことが大切です。
本記事では、固定資産税の仕組みと、新築時の年またぎによる影響、そして住宅ローン減税との関係について解説します。

固定資産税の基本と仕組み

固定資産税とは、土地や家屋などの固定資産に対して、市町村が課す地方税のことです。
課税の基準日は、毎年1月1日と定められており、この時点で固定資産の所有者として、登録されている方が納税義務者となります。
税額の具体的な求め方は、原則として、「課税標準額×税率(標準1.4%)」という計算式で算出されます。
この課税標準額のベースとなる建物の評価額は、新築完成後に自治体がおこなう家屋調査によって決定される仕組みです。
また、住宅を建てるための土地には特例があり、200㎡までの小規模住宅用地であれば、課税標準額が6分の1に軽減されます。
年の途中で、売買がおこなわれた場合は、実務上、売買契約時に日割精算をおこなうのが一般的でしょう。

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年またぎによる建物分の税額への影響

固定資産税は、1月1日が基準となるため、建物の引渡し時期によって、課税がスタートするタイミングが異なります。
年内に新築住宅が完成した場合、翌年の1月1日には建物を所有しているため、翌年度から土地にくわえて建物部分も課税対象です。
一方、年をまたぎ建物が完成した場合、1月1日時点では所有していないため、建物分の課税開始が実質1年先送りされます。
建物の課税が始まる年度からは、新築一戸建ての税額を原則3年間、2分の1に減額する軽減措置を受けることが可能です。
さらに、土地先行取得の場合、建物が完成して初めて住宅用地特例が適用され、土地側の税額が下がる仕組みになっています。
そのため、引渡し時期は、全体の負担感を比較して慎重に見極めるべきでしょう。

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住宅ローン減税との関係

資金計画を考える際に、住宅ローン減税との関係を、しっかり把握しておくことが重要です。
この制度は、実際に住み始めたときから適用されるため、年内に入居すれば初年度の控除を逃さず受けられます。
以前は、控除額が年末時点のローン残高の約1%でしたが、現在は原則0.7%へ変更されている点を考慮しておく必要があります。
控除を早く受けるには、年内入居が有利な一方で、翌年度からは建物の固定資産税も同時に発生するでしょう。
そのため、それぞれの額面だけを見て、一概に年末の入居がお得と言い切ることはできません。
固定資産税の負担とローン減税の恩恵を比較試算し、最適な入居タイミングを見極めることが大切です。

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年またぎによる建物分の税額への影響

まとめ

固定資産税は、1月1日を基準に課される地方税であり、評価額の決まり方や、住宅用地の特例を把握することが第一歩です。
建物の完成が年をまたぐかで、課税開始が1年変わるため、引渡し時期は初期の税負担に直結します。
住宅ローン減税との兼ね合いも踏まえ、双方の効果をしっかりと試算したうえで、最適な入居時期を決定しましょう。
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