認知症などによる認知機能の低下を考えると、不動産をはじめとする財産の管理に不安を感じる方もいるのではないでしょうか。
将来的な認知機能の低下に備えるのであれば、成年後見制度を利用してはいかがでしょう。
今回は、成年後見制度の概要や手続き方法に加えて、成年後見人による不動産売却の方法も解説します。
不動産の売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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成年後見人による不動産売却で知っておきたい!成年後見制度とは
成年後見制度とは、判断能力が低下した方を保護するために設けられた制度です。
本人を保護するための受任者を選び、社会生活における契約代行などの権限を与えます。
つまり本人の保護を目的として、法律行為を代行できる代理権などの権利を有する方を選任し、本人を保護するための活動を任せる制度が成年後見制度です。
成年後見制度は、大きく分けると任意後見制度と法定後見制度の2種類があります。
任意後見制度は、判断能力がある段階で本人が後見人を選任する制度で、将来的に本人の判断能力が低下した場合に代理権の行使が可能です。
対して、法定後見制度では、本人ではなく、家庭裁判所が法定後見人を選定します。
そのため、すでに本人の判断能力が低下している段階で利用される制度です。
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成年後見人による不動産売却で知っておきたい!成年後見制度の手続きと必要書類
成年後見制度を利用するには、成年後見申立てが必要です。
本人もしくは配偶者、4親等以内の親族、市町村長のいずれかによって、家庭裁判所へ成年後見開始審判の申立てをおこないます。
誰を後見人とするのかについて、家族で前もって話し合う必要がありますが、裁判所が候補者を不適格とした場合は別の人物を任命する可能性もあるので注意が必要です。
なお、申立てにおける必要書類は、申立書のほかに申立事情説明書や戸籍謄本、住民票、本人の診断書、財産目録などがあります。
すべての書類を集めるのは時間がかかるので、早めに準備を進めておきましょう。
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成年後見人による不動産売却の方法とは
成年後見人が不動産を売却する方法は、その不動産が本人の居住用かどうかで異なります。
居住用不動産の場合には、本人を保護する観点から、売買契約後に家庭裁判所の許可を得なければなりません。
一方で、非居住用不動産の場合には家庭裁判所の許可は不要で、成年後見人の判断で売却が可能です。
なお、居住用・非居住用の判断では、住民票上の住所を現在もしくは過去に置いていたかが、ひとつの基準となります。
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まとめ
成年後見制度とは、判断能力が低下した本人に代わって、成年後見人が法律行為を代行できる制度です。
制度を利用するためには、家庭裁判所へ申立ての手続きが必要です。
なお、成年後見人による不動産売却は可能ですが、居住用不動産の売却に関しては裁判所の許可が必要になります。
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