空き家を処分する主な方法は「更地」「そのまま」「譲渡」の3パターンです。
どの処分方法が適しているのか、どのようなメリットがあるのか、気になることがある状態では処分方法を決めにくいでしょう。
そこで今回は、空き家を処分するメリット・デメリットを、更地にした場合とそのままの場合、譲渡した場合に分けてご紹介します。
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空き家の処分方法として更地を選ぶメリット・デメリット
空き家を解体し、更地にして売却する処分方法のメリットは、空き家を残したまま売却するよりも買主が見つかりやすい点です。
経年劣化による損傷が激しく、維持管理が大変な状態の空き家は売買契約が難しい傾向にあり、売却活動の長期化が懸念されます。
空き家を取り壊して更地にすれば、理想の住宅を建てられるなど買主にとってもメリットが大きいため、早めの売却につなげやすいでしょう。
その反面、更地にするためには空き家の解体費用を工面する必要があります。
1坪あたり木造が3万円、鉄骨造は4万~5万円が相場となるため、ある程度まとまった資金がないと更地にするのは難しいでしょう。
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空き家をそのまま処分するメリット・デメリット
立地条件に優れた物件や築年数がまだ浅いなど、まだ利用可能な空き家であれば現状渡しとして、そのまま売却する処分方法もおすすめです。
空き家をそのまま売却できれば解体費用がかからないため、まとまった資金を準備する必要がなく、低コストでの処分を実現できます。
解体工事を依頼する業者の選定など、解体作業にともなう手間や時間も不要です。
一方で、空き家を解体せずに建っているまま売るデメリットとしては、買主が現れにくい点が挙げられます。
新築住宅限定で探している方の需要には対応できないため、処分まで時間がかかる可能性が高くなります。
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空き家の処分方法として譲渡を選択するメリット・デメリット
空き家を処分する際、更地やそのまま売却するのではなく、無償譲渡にて手放す方法もあります。
空き家の無償譲渡とは、空き家を0円で譲り渡す行為のことです。
個人に対する無償譲渡を選択した場合、空き家を処分する側には税金が発生せず、譲渡される側もタダで不動産が手に入るなどのメリットがあります。
ただし、法人に空き家を無償譲渡すると「みなし譲渡」とみなされ、所得税が課される恐れがあるので注意が必要です。
空き家を譲渡される側もリフォーム費用や不動産の取得費用がかかるなど複数のデメリットがあり、場合によっては買主が見つかるまで時間がかかる可能性も考えられます。
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まとめ
空き家を解体して更地にすると処分までの期間が短くなる一方、解体費用が発生します。
そのまま処分すると解体費用はかかりませんが、売却活動が長期化するリスクを考えなければなりません。
無償譲渡を選択する際は、みなし譲渡などに注意して空き家を処分しましょう。
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