不動産売却では、契約の締結時から物件の引渡しまで一つひとつ段階を踏んで進められ、その段階ごとに納めるべき税金が発生します。
売却後も確定申告によって納めるべき税金があるため、資金計画を立てる際にはいつ払うべきか把握しておくのが重要です。
この記事では、安心して納税ができるように、税金を支払うタイミングを取引の段階ごとに解説します。
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不動産売却の契約締結時にかかる税金はいつ払う?
不動産売却で最初に支払う税金が国に納める印紙税であり、いつ払うのかといえば、売買契約の締結時です。
売買契約書は印紙税の課税文書であり、契約書に売買価格に応じた収入印紙を貼付し、印鑑で消印すれば納税が完了します。
不動産の売買契約では、契約書を2通作成し、売主と買主のそれぞれで保管するのが一般的です。
契約書ごとに収入印紙を貼付する必要がありますが、契約書を1通だけ作成し、その写しを保管すれば印紙税を節約できます。
契約書の原本を単なる控えとしてコピーしただけであれば、課税文書に該当せず、収入印紙を貼付する必要はありません。
しかし、写しを契約締結の証拠として保存する場合は課税文書となり、印紙税の納税義務が生じます。
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不動産売却時の登記手続きで生じる税金はいつ払う?
売主は、物件の引渡し前までに、買主が所有権移転登記できるようにする必要があります。
もし、売主に住宅ローンが残っていて対象物件に抵当権が設定されているならば、ローンを完済させて抵当権を抹消しなければなりません。
抵当権の抹消登記は法務局に申請しますが、その際に必要になるのが登録免許税です。
登録免許税は国に納めるもので、いつ払うのかといえば、法務局への申請と同じタイミングです。
抹消登記にかかる納付額は、不動産1個につき1,000円と決まっています。
登記手続きは不動産のプロである司法書士に手続きを依頼するのが一般的です。
その際には、税金ではありませんが、司法書士への報酬支払いが発生します。
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不動産売却した翌年の確定申告にともなう税金はいつ払う?
不動産売却によって利益を得たならば、その利益に応じた所得税と住民税を納める必要があります。
所得税は国に対して納めるもので、不動産を売却した翌年に確定申告して納めるものです。
そして、住民税は現在居住している住所地に納める地方税で、所得税の課税標準額を基に計算されます。
住民税をいつ払うのかといえば、6月以降に役所からの納付書が届いてからです。
もし、不動産を売却して利益を得られずに譲渡損失が発生しても、確定申告しましょう。
譲渡所得は一定の要件を満たせば他の所得と損益通算ができたり、繰越控除を利用できたりして、納めるべき税金を軽減できます。
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まとめ
不動産売却する際にかかる税金は、売買契約時の印紙税や登記申請時の登録免許税などです。
また、売却後に利益を得たらならば、売却した翌年の確定申告によって所得税や住民税も納める必要があります。
売却手続きを円滑に進めるためにも、いつ払うのかを前もって把握しておくのが大切です。
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