マイホームの他に別荘を持っている場合は、火災保険に入れるものなのでしょうか。
今回は火災保険の仕組みや、加入すべきと言われている理由を解説します。
また、周囲に被害を与えた場合のリスクにも触れているので、現在お困りの方は今後の参考にしてみてください。
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別荘でも火災保険に入れるのか
火災保険はマイホームを購入した方が加入しているイメージがありますが、別荘でも入れるのでしょうか。
これは、家財が備え付けられており、専用住宅物件として扱える状態であれば可能になっています。
普段はメインの住居があるものの、セカンドハウスのような位置付けにできれば、保険の契約ができるのです。
しかし、1年以上住んでおらず空き家状態になっていた場合は、加入ができないケースもあるようです。
この場合は一般物件として契約する方法があります。
これは主に店舗や事務所などと同じ扱いとなります。
また、火災保険と同時に地震保険にも加入できるので、災害時に備えたい場合は検討してみましょう。
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別荘でも火災保険に入るべき理由
そもそも別荘はメインの住居ではないため、常時人がいる状況にないです。
そのため、少し目を離したタイミングで火災があっても、誰かが早期発見できる保証はありません。
気が付いたときには大火事になり、結果としてセカンドハウスを失ってしまう可能性もあります。
そして、この住まいには大切な家財道具や貴重品、さらには家族の思い出が詰まっています。
そんな資産を守るためにも、火災保険への加入は必須と言えるでしょう。
保険に加入していれば、自然災害・盗難・破損などで被害を受けた場合でも補償されるので安心です。
長期間家を空けなくてはならない場合も、不安にならずに過ごせるでしょう。
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周囲に被害を与えた場合のリスク
仮に別荘が火事になっても、失火責任法によって周囲へ損害賠償を支払う必要はありません。
しかし、もし重大な過失があると判断された場合は、その限りではないので注意しましょう。
たとえば長期間空き家状態で、メンテナンスを怠っており、そのせいで放火にあって火事が起こった場合は責任問題になります。
個人賠償責任保険や施設賠償責任保険は、そんなトラブルが起こった際のリスク回避のために加入されているものです。
頻繁に別荘へ帰宅できない可能性がある場合は、加入を考えておいたほうがいいでしょう。
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まとめ
別荘でも火災保険に入るのかは可能となっています。
入るべきと言われているのは、火事が起こった際のリスクが大きい、常時人がいる状況にないなどが理由です。
場合によっては個人賠償責任保険や施設賠償責任保険への加入も検討しておくべきでしょう。
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