不動産を購入する際には、登記をおこなう必要があり、その際に「登録免許税」を支払わなければなりません。
この税金は不動産の権利を法的に公示するための手続きに課せられるもので、税率や軽減措置について知っておくことが必要です。
そこで今回は、登録免許税の概要、税率、軽減措置について解説していきます。
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登録免許税とは?
登録免許税とは、不動産の権利を登記する際に法務局に支払う国税です。
不動産登記とは、所有権や抵当権などの権利を公的に記録し、第三者に対してもその権利を主張できるようにする手続きのことです。
登記申請は法務局でおこなわれ、登録免許税を支払うことで、その不動産の権利関係が正式に認められます。
この手続きは不動産を取得した際、あるいは住宅ローンを組んだ際に必要となることが多いです。
また、登記簿謄本を取得することで、誰でもその不動産の権利状況を確認することができます。
登録免許税の納付は必須であり、手続きを怠るとトラブルの際に不動産の権利を失うリスクがあるため、必ずおこなうべき手続きなのです。
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登録免許税の税率
登録免許税の税率は、登記の種類に応じて異なります。
たとえば、新築物件の所有権保存登記の税率は0.4%、所有権移転登記の税率は2.0%です。
所有権保存登記とは、不動産が初めて登記される際におこなわれる手続きであり、主に新築物件に適用されます。
一方で、所有権移転登記は、不動産が売買などで所有者が変わる際におこなわれる登記です。
また、住宅ローンを組んだ際には、抵当権設定登記が必要であり、この際の税率は0.4%となっています。
不動産の取得後、これらの登記を適切におこなうことで、法律上の権利が確実に保護されるのです。
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住宅用の不動産における登録免許税の軽減措置について
住宅用不動産には、特定の条件を満たすことで登録免許税の軽減措置が適用される場合があります。
たとえば、特定認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の場合、所有権保存登記の税率が通常の0.4%から0.1%に軽減されます。
この軽減措置は、2024年3月31日までの期間限定で適用され、適用を受けるためには住宅の床面積が50㎡以上であること、自己居住用であることなどが要件です。
また、中古住宅の所有権移転登記でも税率が2.0%から0.3%に軽減されるケースがあるため、購入時にはこれらの要件を確認するようにしましょう。
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まとめ
登録免許税は不動産の登記に必要な国税であり、登記の種類によって税率が異なります。
特定の住宅用不動産には軽減措置が適用され、税率を大幅に抑えることが可能です。
税負担を軽減するためにも、購入時にはこれら軽減措置の要件を確認するようにしましょう。
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