現在不動産の購入を検討している方のなかで、買い戻し特約付きの不動産を見かけた方はいませんか。
買い戻し特約は、売主が一定期間にある条件を満たせば不動産を取り戻せるため、これが付いた不動産を購入する際には内容を理解しておく必要があります。
今回は買い戻し特約とは何か、注意点とメリットを解説するので、不動産購入を検討中の方はぜひ参考にしてください。
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買い戻し特約とは
売買契約を締結する際、所有権移転登記の際に付ける条件であり、売主が買主に売却金および契約諸費用の返還により契約解除し、不動産を取り戻せる権利です。
権利が有効となる期間は、最長10年ですが、とくに契約時に定めない場合には5年とされています。
民法579条?581条にて一連の内容について定められています。
使用される具体例としては、公的機関の宅地分譲において、一定期間に該当の土地に貸主が家を建てなかったり、第三者に転売または売却したりする場合です。
不動産譲渡で債務弁済を担保するために利用される場合、債権者が売主、債務者が貸主で売却金が融資金額として使用されているケースもあります。
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買い戻し特約の注意点とは
注意点は2点あり、1点目は有効期限です。
前述のとおり、最長10年ですがとくに定めていない場合には5年としています。
この期間は買主にとっては、所有権が自分でなくなる可能性があるので、不安な時期になるでしょう。
それゆえ、買い戻し特約付きの不動産物件は売れにくい傾向にあり、期限が切れたら登記事項証明書から抹消するよう手続きをしましょう。
2023年からは貸主単独で申請ができるようになったので、よりハードルは下がりました。
2点目は相続税の対象になる点です。
通常、相続税の支払いが困難な場合には、相続財産を納める「物納」がありますが、特約付きの場合は物納できないため注意してください。
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買い戻し特約を付けて不動産売買するメリット
特約をつけると売買成立しにくいデメリットがある一方で、あえて付けるメリットもあります。
1点目は一時的に手放しますが、売却金が手元に入ります。
しかし、買い戻しが前提であれば、お金は使わずに取っておくほうが良いかもしれません。
2点目は、不動産を手放さない選択肢がある点です。
期間内であれば買い戻しができるため、自分の所有権は継続している状態でもあり、第三者への転売防止効力もあります。
3点目は売主が買主に返還を求める際に支払う金額は、売買契約時の金額と同額を支払う義務を負うため、物価が変動して不動産価値が変わっても金額は変わりません。
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まとめ
買い戻し特約は、売買契約締結時に条件として付け、売主が不動産を取り戻せる権利であり、最長10年間有効ですが、特約なしの場合は5年とされています。
買主にとっては不安な時期であるため、特約付き物件は売れにくい傾向にあります。
また、相続税の対象となるため、物納ができない点にも注意が必要です。
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