自己破産を検討していて、不動産を所有している場合、売って残債を減らしたいと思う方もいるでしょう。
売却の際に工夫をすれば、経済的負担を減らせる可能性もあります。
本記事では、自己破産の際に不動産売却をする場合のタイミングや自己破産前に売却をするメリット、ローン返済の有無で変わる売却方法を解説します。
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自己破産の際の不動産売却のタイミングとは
自己破産の際に不動産売却を検討する場合、そのタイミングが重要です。
まず、自己破産前に売った場合、財産の処分は自由におこなえます。
そのため早めに手放し、得られた資金を自己破産申請や弁護士費用、生活を立て直す費用などに活用できる利点があるのです。
一方で、自己破産後に売る場合、破産管財人が不動産を管理し、資産の清算を担当します。
この場合、主導権が本人から破産管財人に移るため、自身の意向を反映しづらくなる場合があります。
破産管財人でなければ、売ったり、誰かに貸したり、譲渡したりなどはもちろんできません。
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自己破産前に不動産を売却するメリット
自己破産前に不動産を売るには、いくつかのメリットがあります。
まず、売却費用を売却額に含められる点です。
売る際には、仲介手数料や印紙税、残債があれば住宅ローン返済手数料などさまざまな費用がかかります。
しかし、その費用を含めて売れるため、自己負担を軽減できます。
また、競売ではないため、市場価値に見合った適正価格で売れる可能性が高い点です。
競売では、いくつもの不動産会社が参加するため、市場価格よりも低い金額で入札されるケースが多いです。
しかし、自己破産前であれば任意売却のため、競売にかけられるよりも高く売れます。
さらに、自己破産手続きの一部である予納金や破産管財人との煩雑な面談が不要となり、手続きが簡略化される利点もあります。
これらのメリットを踏まえ、自己破産前に売却を検討するのは、経済的負担を軽減するうえで賢明な選択となるでしょう。
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自己破産の不動産売却はローン返済の有無で売却方法が変わる
自己破産時に売る方法は、ローンの返済状況により異なります。
ローン支払いが困難な場合、売る方法の選択しとして挙げられるのが任意売却です。
この方法では、債権者と合意のもと、市場価格に近い値で売却し、残債の一部の返済ができます。
しかし、任意売却には、あらかじめ債権者との綿密な合意を得る必要があるため、交渉力が求められます。
さらに、財産隠しや詐欺破産罪に問われないようにするのも重要です。
財産を隠匿したり、破産したのを名目に借金をしたりした場合、罪に問われる可能性もあるため注意が必要です。
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まとめ
自己破産時に不動産を売る場合は、タイミングと方法の選択が極めて重要です。
自己破産前の売却は、さまざまなメリットがあり、それらを最大限活用に活用するためには、早期の専門家への相談がおすすめです。
また、ローンの有無に応じて任意売却など異なる方法を選択する必要があり、それに伴うメリットやリスクを理解し、事前の計画と準備を怠らずにするのが成功のポイントになります。
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