マイホームなどの建物の売却にあたっては、不動産会社へ仲介を依頼するのが一般的です。
ところで、建物には旧耐震基準と呼ばれる基準があり、該当すると優秀な不動産会社でも買い手がみつけにくくなるのをご存じでしょうか。
この記事では、旧耐震基準とは何かのほか、売れにくい理由や売却する方法についても解説するので、該当する不動産を売却予定の方はお役立てください。
不動産を売却する際に重要となる旧耐震基準とは
建物の建築にあたっては、建築基準法を守らなければなりません。
法律は、さまざまな理由によって改正されるケースがあり、耐震性能に関する基準についても時代の経過とともに何度か変わっています。
現在の耐震基準は法改正により1981年6月1日に設定されたものであり、旧耐震基準とは、法改正前の基準値を指しています。
新旧の基準には大きな違いがあり、古い耐震基準においては、震度5強程度の中規模地震が起きても、ほとんど損傷しない強度の建物を目標として定められていました。
一方、現在の基準は震度6強から7程度の大規模地震を想定したうえで、ある程度の損傷があったとしても倒壊や崩壊しない強度を目標としています。
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旧耐震基準により建てられている不動産を売却しにくい理由
耐震性を有していない旧耐震基準の不動産は地震保険の割引制度を使えないとともに、そもそも築40年以上の古い物件は人気がありません。
なお、マイホームの購入にあたって住宅ローンを借りている方は、一定の条件を満たすと住宅ローン控除の対象になり所得税などの減税措置を受けられます。
以前は1982年以降に建築された新耐震基準適合住宅のほか、旧耐震基準の建物でも、耐震基準適合証明書などにより耐震性を証明すると減税措置を受けられました。
ところが、2024年1月以降、省エネ基準を満たしていなければ、新耐震基準であっても住宅ローン控除を受けられないよう取扱いが変わっています。
したがって、旧耐震基準の不動産は住宅ローン控除の対象外であり、減税措置を受けられない点も売却しにくい理由の1つにあげられます。
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旧耐震基準により建てられている不動産を売却する方法
不動産の売却にあたってリフォームするケースがありますが、買い手が自由に改修できるよう、リフォーム費用を売主が負担する条件を付けて売りに出すのも1つの方法です。
また、耐震補強工事により現在の耐震基準を満たしているときには、耐震基準適合証明書を取得すると買い手に安心感を与えられ売却しやすくなるでしょう。
このほか、物件の所在地が駅近や利便性に優れた立地にあったり、人気のエリアだったりすると、手をかけなくても売却できる可能性があります。
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まとめ
現在の耐震基準を満たしていない旧耐震基準の物件は、耐震性への不安とともに、築40年以上と古く、売却に苦労するでしょう。
ただし、中古物件を安く購入して自分で好きなようにリフォームするニーズもあります。
売主がリフォーム費用を負担するのを条件として売りに出すと、買い手がみつかるかもしれません。
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