本記事を読んでいる方の中には、相続税の取得費加算の特例が適用されるのかと不安を感じている方もいらっしゃるでしょう。
そもそも、取得費加算の特例とはなにか具体的に、詳しくは知らない方も多いです。
そこで今回は、取得費加算の特例とはなにか、適用できないケースや併用できる税制についてご紹介します。
相続税における取得費加算の特例とは
取得費加算の特例の概要は、相続により引き継いだものを3年10か月以内に売却すると利用できる、所得税の特例です。
不動産を購入したときの金額である「取得費」に相続税を加算してくれる特例となります。
取得費が増えると譲渡所得が減るため、支払う税金額も少なくなります。
相続した方が支払う相続税のうち、売却したものに対する相続税を取得費に加算できるのです。
適用の要件は、以下4つになります。
●相続または遺贈で財産を取得した方
●相続税が課税された方
●相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年が経つまでに譲渡している
●確定申告をする
これらの要件を満たすと、適用可能です。
また、取得費に加算できる相続税額の計算式は、以下になります。
相続税額×不動産の課税価格/(相続した全体の課税価格+債務控除)
取得費加算の特例を利用した場合の税額を算出する方法は、以下になります。
まず譲渡所得の計算が必要なため、譲渡所得=譲渡価格-(取得費+譲渡費用)で算出しましょう。
続いて、譲渡所得×不動産売却時の譲渡所得に対する税率の計算式で、税額が算出可能です。
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取得費加算の特例で相続税を加算できないケースとは
贈与された財産の場合は適用できないので注意しましょう。
また、夫婦間では、適用できないケースが多いです。
夫婦間の相続に関しては、最低1億6,000万円まで相続税を課税しない、配偶者の税額軽減と呼ばれる特例があるからです。
ただ、相続時精算課税&3年以内加算制度を利用する場合は適用できるので、あらかじめ把握しておきましょう。
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相続税における取得費加算の特例と併用できる税制
3,000万円特別控除と取得費加算の特例は、併用が可能です。
ただし、配偶者が相続した場合には先述したように利用できないケースもあります。
買換え特例とも併用が可能で、組み合わせ次第では大きな節税となります。
そして、小規模宅地特例も併用ができますが、同居親族が自宅を相続した場合などは相続開始から10か月は売却ができません。
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まとめ
相続税における取得費加算の特例とは、相続によって引き継いだものを3年10か月以内に売却すると利用できるのが所得税の特例です。
ただ、贈与された財産や夫婦間には、相続税における取得費加算の特例が適用できないケースもあります。
相続税の取得を検討している方は、本記事を参考にしてみてください。
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