不動産の売却方法には、競売と呼ばれる売り方があります。
競売は住宅ローンを滞納した際に、解決させる方法でもありますが、デメリットもあるためできれば避けたい方法です。
今回は、不動産売却を検討している方に、競売について具体的な内容やデメリット、実際の流れをご紹介します。
不動産売却で競売になる場合とは
競売とは、住宅ローン返済が難しくなった際に、債権を回収するために裁判所の権力によって不動産を売却する方法です。
不動産の所有者の意思とは関係なく、安く早く売られてしまうイメージです。
競売の場合、相場の6割ほどの売り出し価格が設定されます。
また、新しい所有者が決まれば、立ち退きを命じられてしまいます。
立ち退いてもローン返済は続くため、あまり良い売却方法とは言えません。
もしローン返済が難しくなった場合は、任意売却と呼ばれる方法もあります。
金融機関と交渉して売却する方法で、相場価格にて売却が可能です。
また、所有者の意思も競売と比較すれば、ある程度は考慮してもらえます。
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競売で不動産売却をするデメリットとは
競売のデメリットは、売却価格が相場よりも低いところにあります。
売却価格が低ければ、住宅ローンの残債を減らせず、生活を立て直す機会もなくなるのです。
また、新聞やインターネットなどに競売情報が公開され、プライバシー侵害によるデメリットも感じるでしょう。
強制的に売却されるため、引っ越しの日時も考慮されず立ち退きの拒否もできません。
売却の際に手間がかからないため、そこにメリットを感じる方もいるかもしれませんが、デメリットのほうが大きいと感じる方が多いでしょう。
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競売で不動産売却をおこなう流れ
住宅ローンを滞納すると、金融機関から督促状が届きます。
それにも対応しないでいると、一括返済を求められます。
そして、滞納してから一定期間が過ぎると代位弁済通知書が送られてくるのです。
代位弁済通知書は、債務者に代わって保証会社が住宅ローンを返済したことを知らせる書類です。
代位弁済が実行され、債務者が返済不可能な場合には競売に進んでしまいます。
裁判所へ申し立てをおこない受理されると、競売開始決定通知が手元に届くでしょう。
それから早くて4~5か月以内に、競売がおこなわれて売却が完了します。
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まとめ
この記事では、不動産売却の方法が競売になるケースと、デメリットや競売までの流れをご紹介しました。
住宅ローン返済ができず強制的に家を売却される方法を競売と呼びます。
売却価格が安く、プライバシー侵害などのデメリットがあるため、おすすめはできません。
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