土地を売ったあとに、確定申告は必ずしないといけないのだろうかと疑問に思われることはありませんか。
土地売却や確定申告が初めての方にとっては、何をすれば良いのかよくわからず不安を感じる方も多いでしょう。
今回は土地の売却したあとに確定申告が必要なのか、申告の流れや準備すべき書類についても解説します。
土地の売却後は確定申告が必要?
土地を売却して得た利益、つまり譲渡所得が出た場合、譲渡所得税が課せられるため確定申告しなければなりません。
利益があるのに申告を怠った場合には無申告加算税が課せられ、利益がない場合には確定申告は不要です。
また、一定の条件を満たすことで減税される特別控除を受ける場合にも、確定申告は必要になります。
確定申告をしなければならないにも関わらず怠った場合、お尋ねと呼ばれるアンケート調査が国税庁から届く可能性があります。
国税庁は、登記の記録から取引に履歴を把握しており、譲渡所得がある方についておおむね推測できるのです。
お尋ねを無視すると、税務署への呼び出しや公式文書での調査などが実施される場合があるため注意しましょう。
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土地を売却後の確定申告の流れ
まず、譲渡所得の計算をして利益が発生する場合や特別控除を受ける場合は申告しなければならないため、必要書類を準備します。
原則として利益がない場合は確定申告不要ですが、マイホームを売却して特別控除を申請する場合には、損益に関わらず確定申告が必要です。
次に申告書を作成しますが、譲渡所得の内訳書や分離課税用の申告書を記入するために売買契約書、源泉徴収票などをあらかじめ用意します。
申告書の作成が済んだら、売却した翌年の2月16日~3月15日までの申告期限内に申告書を税務署に提出します。
以上が申告の流れですが、申告期限内には所得税を忘れずに納税することが大切です。
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土地を売却した際の確定申告に必要な書類
土地を売った際の確定申告にはさまざまな書類が必須です。
必要書類としては、まず確定申告書B様式の第一表と第二表、分離課税用の第三表および譲渡所得の内訳書があります。
税務署や国税庁ホームページで取得しましょう。
次に、土地を売却した際の売買契約書のコピー、売却にかかった費用を照明する領収書のコピーを用意します。
また、その土地をかつて取得した際の売買契約書のコピーや取得費を示す領収書のコピーも必要です。
あとはマイナンバーカードなどの本人確認書類や土地の全部事項証明書(登記簿謄本)も必要です。
また、特別控除を申請する際には、戸籍の附票などの追加書類も準備しなければなりません。
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まとめ
土地を売却し、譲渡所得が発生したときや特別控除などを受けるときには、確定申告をしなければなりません。
申告せずに放置しておくと国税庁からお尋ねが届いたり、無申告加算税が課税されたりする可能性があるため、きちんと期限内におこないしょう。
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