不動産売却を検討されている方で、売却した時に利益が発生した場合、納税義務のある譲渡所得税や住民税の支払いが気がかりになる方がいらっしゃるかと思います。
譲渡所得税は条件を満たしていれば3000万円の特例控除により、税金が控除される可能性があります。
そこで今回は不動産売却をご検討中の方に向けて、ふるさと納税の概要と譲渡所得税と特別控除について解説します。
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ふるさと納税をおすすめする理由
ふるさと納税をおすすめする理由として、不動産を売却する人が居住地以外の自治体にふるさと納税をすると、所得税と住民税の両方を合算した金額から控除を受けることができます。
また、ふるさと納税では返礼品を受け取ることができます。
普通に納税するだけでは返礼品はありませんので、ふるさと納税で控除の範囲内で支払うことで各自治体の特産品を返礼で受け取ることができるのです。
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不動産売却で発生する譲渡所得税に関する控除
不動産売却をすると一時的に譲渡所得を得るケースがあります。
そして、譲渡所得税とは、不動産を売却した際に得た売却益に対してかかる税金のことを指します。
この譲渡所得税は条件を満たしていれば、様々な控除を受けることができます。
そのうちの1つが3000万円の特別控除です。
この控除は他の控除と併用できませんが、譲渡所得が3000万円までは税金の対象外とされ、税金を払わなくて済むものです。
ただし、この控除は前年と前々年に使っていた場合は適応できません。
つまり、ほかの控除との併用はできませんので、過去に何かしらの控除をおこなっていないかの事前確認はしておいたほうが良いでしょう。
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ふるさと納税の控除上限額
ふるさと納税には控除できる上限額があるのをご存知でしょうか?
理由としては、上限を設けないと、ふるさと納税した分をすべて控除していたら、居住地の自治体に税金が入ってこなくなり、自治体の運営が上手く行かなくなり、困ってしまいます。
そして、控除上限額は収入と家族構成によって決まってきます。
詳しい控除上限額については自治体に聞くか、総務省のホームページに掲載されているので調べてみるとよいでしょう。
なお、シミュレーションサイトなどもあり、簡単に控除上限額を調べることができますので、試してみるのはいかがでしょうか。
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まとめ
不動産を売却すると譲渡所得が生まれることが多く、それに対して譲渡所得税が課されます。
この税金は、他の自治体にふるさと納税することで控除を受けることができるのです。
返礼品も受け取ることができるため、一般的に金銭のみを納税する時と比較してお得な気持ちにもなれるで、ふるさと納税はおすすめです。
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