親名義で住宅ローンを借りている場合、死亡後に住宅ローンがどうなるのか気になる方も多いでしょう。
住宅ローンの名義変更は原則できない決まりとなっていますが、それはなぜでしょうか。
今回は、住宅ローンの名義変更は原則できないのか、親子間で認められるケースや注意点をご紹介します。
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住宅ローンの名義変更が原則できない理由とは
住宅ローンの名義変更は、親子間でも原則できません。
その理由は、契約者と金融機関の承諾が必要なためです。
住宅ローンは、契約者の返済能力があると判断したうえで契約を結んでいます。
そのため、審査を受けていない第三者、たとえ子どもであっても名義変更は認められません。
ローン契約の規約でも不動産名義変更への承諾に関する条項が設けられているケースは少なく、これにより担保力の低下に伴う債権回収のリスクを低減しています。
なお、契約者である親が団信に加入していれば、子どもが住宅ローンの返済をする必要はありません。
フラット35以外の住宅ローンを契約する場合には、団信への加入が必須条件となっているので、多くのケースで子どもが住宅ローンを支払う必要はないでしょう。
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親子間で住宅ローンの名義変更が認められるケース
住宅ローン返済中に名義変更をするなら、十分な理由が必要です。
収入の減少など正当な理由があれば、金融機関からの承諾も得やすい傾向にあります。
ただし、子に十分な安定収入と返済能力がなければなりません。
親子間での名義変更でも、金融機関は新しい借り手に対して厳格な審査をおこなうので注意しましょう。
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親子間で住宅ローンの名義変更をおこなうときの注意点
親子間での名義変更では、贈与税が課せられる可能性があります。
対価として支払われる金額が市場価格よりあまりにも低い場合は、税務署から差額について「贈与」があったと判断されるので注意が必要です。
また、別の住宅ローンを借りている方は原則として名義変更ができません。
取り扱う金融機関が少ないことも注意点となっているので、親子間での名義変更をするときは事前に対応しているか確認しておきましょう。
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まとめ
住宅ローンの名義変更は、金融機関の承諾が得にくいため、原則としてできません。
ただ、親の収入減少など正当な理由があるケースでは、親子間での名義変更が認められる可能性もあります。
注意点として、贈与税がかかる恐れがあることや取り扱う金融機関が少ないことを押さえておきましょう。
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