
住宅購入の際、資金援助を受けるにあたり、贈与税の負担を心配される方は多いのではないでしょうか。
そうしたなかで、贈与税が非課税となる制度は、直系尊属からの援助を受けやすくする方法として注目されています。
本記事では、非課税となる条件や対象となる住宅の基準、そして制度の活用方法について解説いたします。
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2026年末まで延長された住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
この制度は、直系尊属から住宅取得等のために資金贈与を受けた場合に、一定額まで贈与税が非課税となる仕組みです。
令和6年度の税制改正により、適用期限が2026年12月31日まで延長されました。
非課税限度額は、住宅の性能によって異なり、一般の住宅では500万円、省エネ性や耐震性、バリアフリー性を備えた「省エネ等住宅」では1,000万円まで非課税となります。
この省エネ等住宅には、断熱性能や一次エネルギー消費性能、耐震性能、高齢者対応など、一定の技術的基準を満たすことが求められます。
そのため、適用を受けるには、該当する性能を証明する書類の添付が必須です。
対象となる資金は、新築や中古住宅の購入費、増改築費用など住宅に関する支出に限られています。
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非課税措置を受けるための受贈者の要件
この非課税措置を利用するには、受贈者がいくつかの条件を満たす必要があります。
贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること、そして贈与者が直系尊属、つまり父母や祖父母などであることが求められます。
また、受贈者の合計所得金額は、原則として2,000万円以下である必要があるのです。
ただし、住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は、1,000万円以下でなければなりません。
贈与を受けた資金は、翌年3月15日までに、住宅取得資金として全額を充てる必要があり、かつその住宅に実際に居住を開始していることが条件です。
なお、この措置を以前に適用したことがある場合には、再度の利用はできません。
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非課税措置を受けるための家屋の要件
制度を利用するには、資金を充てる住宅にも細かい条件があります。
新築住宅の場合、省エネ等性能のある住宅であれば非課税枠が拡大されるため、取得前に性能基準を確認しておくことが大切です。
省エネ性能では、断熱等性能等級5以上、一次エネルギー消費量等級6以上などが要件とされます。
耐震性では、耐震等級2以上や免震構造であること、高齢者対応ではバリアフリー設計が、一定水準を満たすことが求められます。
中古住宅を取得する場合でも、一定の性能や書類の提出が必要とされる仕組みです。
さらに、リフォームや増改築で制度を利用する場合にも、施工内容が要件に合致しているかが審査対象となります。
これらの条件をすべて満たすことで、非課税枠の恩恵を最大限に活用することが可能です。
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まとめ
本制度は、直系尊属からの住宅取得資金の贈与に対して、2026年末まで贈与税が非課税となる制度です。
受贈者は18歳以上で所得制限があり、翌年3月15日までに居住を開始する必要があります。
住宅には、省エネ性や耐震性などの性能要件があり、適用には証明書の提出が求められます。
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