
マイホームの購入を検討している方が、住宅ローン契約時に必要な住民票について、「現在の住所のもので良いのか」と悩まれることは少なくありません。
大きな買い物だからこそ、手続きに不備がないようにしたい、損をすることは避けたいという不安を感じる方も多いでしょう。
本記事では、住宅ローン契約時の住民票の取り扱い、新住所の住民票が必要な理由、そして住民票を異動させる適切なタイミングについて解説いたします。
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住宅ローン契約時の住民票は転居前のもので良いのか
住宅ローン契約の際に提出する住民票は、原則として転居前の住所が記載されたもので問題ありません。
これは、住民票は実際に居住している場所に置くことが、住民基本台帳法によって義務付けられているからです。
違法行為と判断された場合には、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられることになるので、注意が必要です。
ただし、金融機関によっては、登記手続きを簡略化するなどの理由から、新住所の住民票を求めるケースが存在します。
その場合も、居住実態がない時点での住民票の異動は避けて、不動産会社や金融機関と相談し、売買契約書などで対応可能かを確認しましょう。
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住宅ローンの申し込み時に新住所の住民票が必要となる理由
金融機関が、住宅ローン契約時に新住所の住民票の提出を求めるのには、3つの主要な理由があります。
1つ目は、金融機関が融資する住宅ローンが、「契約者本人が居住する居住用の物件であること」を住民票で確認するためです。
2つ目は、住所変更登記の手間や費用を削減することを目指しているためです。
旧住所のまま所有権移転登記をおこなうと、手続きが増えるうえに余分な費用が発生します。
新住所で登記をおこなうことにより、これらの二度手間やコストを削減できます。
3つ目は、登録免許税の軽減措置を適用するためです。
新住所で登記することで、録免許税の軽減措置に必要な「住宅用家屋証明書」の取得が容易になり、税率が削減されます。
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住民票を異動させる適切なタイミング
住民票を異動させるタイミングは、住民基本台帳法に基づき、「新住所に転居後14日以内」と定められています。
正当な理由なくこの期間を超過すると、5万円以下の過料が科せられることがあるため、期限内に手続きを完了させましょう。
同一の市区町村内で転居する場合は、役所の窓口で「転居届」を提出するだけで手続きが完了します。
一方で、異なる市区町村へ転居する場合は、まず旧住所の役所で「転出届」を提出し、「転出証明書」を受け取らなくてはなりません。
その後、新住所の役場に「転入届」と転出証明書を提出することで、手続きが完了します。
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まとめ
住宅ローン契約時の住民票は、法律に基づき居住実態のある住所のため、原則として転居前の住所のもので提出することになります。
新住所の住民票が求められるのは、居住用の確認、登記手続きの簡素化、登録免許税の軽減措置を受けるといった理由によるものです。
住民票を異動させる適切なタイミングは、法律により新住所への転居後14日以内と定められており、期限内の手続きが求められます。
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