任意売却は、住宅ローンを払えなくなった際に債権者の承諾を得て家を売却する方法ですが、この場合にも売却益に対する税金は発生するのでしょうか。
またローンだけでなく、固定資産税や住民税も滞納している場合、任意売却できるか疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。
今回は、任意売却でも税金がかかるかどうかにくわえ、税金を滞納していても任意売却できるかを解説します。
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任意売却でも税金はかかる?
任意売却でも、通常の不動産売却と同じく税金を払わなければいけません。
払わなければいけない税金として主な種類は、譲渡所得税・住民税・登録免許税・印紙税です。
登録免許税は、不動産に設定されている抵当権を抹消する手続きにかかる税金であり、一般的には司法書士に手続きを代行してもらいます。
そのため、税金にくわえて司法書士に支払う依頼料も必要です。
個人の持ち家を売却する場合には消費税はかかりませんが、事業性のある不動産を売却する場合は消費税もかかります。
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任意売却の税金で譲渡所得税はかかる?
任意売却でも、譲渡所得税を払う義務はありますが、実際に払うケースは多くありません。
そのひとつの理由が、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例を利用できるためです。
売却益が3,000万円以下であれば、譲渡所得税がかからなくなります。
さらに、資金力がなく債務の返済が困難な場合、所得税法9条で強制換価等による特例も規定されており、任意売却で譲渡所得税を負担するケースは多くありません。
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固定資産税や住民税などの税金を滞納していても任意売却可能か?
任意売却を検討している方だと、家計が厳しいことから住宅ローンだけでなく、固定資産税や住民税を滞納している場合もあるかもしれません。
滞納していた税金を売却代金から捻出できる場合は、任意売却は可能です。
しかし、滞納額が高額になって自宅を差し押さえられてしまうと、任意売却ができなくなってしまいます。
まずは行政と交渉して、売却代金で税金が払えることを理解してもらい、差し押さえを解除してもらわなければなりません。
滞納額が高額すぎてしまい、家を売却しても完済できない場合は、任意売却を認めてもらえません。
役所からの通知を無視している場合も、任意売却を認められないことがあるため、任意売却でローンや滞納中の税金を返したい方は、役所からの連絡にしっかり対応しましょう。
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まとめ
任意売却は、固定資産税などの税金を滞納中でも利用できますが、家が差し押さえられていないことが条件になります。
ローンや滞納している税金を返すために任意売却を考えている方は、差し押さえになる前に売却手続きを進めることが大切です。
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