不動産を売却したのにも関わらず、損失が出てしまうケースは珍しくありません。
損失が出る状態を「譲渡損失」と言い、特例を利用できる場合があります。
今回は、不動産売却における譲渡損失とはなにか、利用できる特例と利用条件、特例を受けるための確定申告について解説します。
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不動産売却における譲渡損失とはなにか
譲渡損失とは、不動産や株式、投資信託などの資産を売却したときに損失が生じる状態です。
売却で得た金額よりも、購入時に支払った金額のほうが多いとき、売却損が発生します。
「売却で得た金額」とは、売れた価格から手数料などの諸経費を差し引いた金額です。
損失が出てしまうとがっかりしてしまう方も多くいらっしゃいますが、ケースによっては税金面で軽減措置などがあります。
自分のケースが要件に当てはまるか確認し、賢く活用しましょう。
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不動産売却で譲渡損失が出た場合に利用できる特例と利用条件とは
譲渡損失が出た場合、必要な条件をクリアしていれば、同年の他の所得と相殺して所得税や住民税を減税できます。
具体的な条件には「譲渡年の1月1日時点で所有期間が5年超」「住宅ローン残債が売却金額を超えている」などがあります。
これを「損益通算」といい、利益が出なかった場合でも確定申告をしたほうが良い理由の一つです。
もし損失が大きく、その年の他の所得で相殺しきれない場合は、翌年以降の所得からも繰り越して相殺できる「繰越控除」が利用可能な場合があります。
繰越控除は損失の出た翌年から最長3年間ですが、損益通算は所得が3,000万円以上の年は対象外となるので注意しましょう。
他にも、マイホームを買い替えたときに譲渡損失が発生した場合は「マイホーム買い換えた場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」があります。
新しくマイホームを購入した場合、住宅ローン控除との併用も可能です。
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不動産売却で譲渡損失が出た場合の確定申告とは
不動産を手放したのにも関わらず、損失が出た場合には、確定申告をしなくても問題ありません。
しかし、損失が出た場合に利用できる措置を受けるには、確定申告が必要です。
手続きの流れとしては、譲渡した翌年の2月16日から3月15日までに手続きをおこないます。
手続きの必要書類は、どの控除を受けるかによって変わりますので、事前の確認が必要です。
基本的に、確定申告書や譲渡損失の金額の明細書、損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書は必須になります。
申告の手続き時期が限定されていますが、忘れずにおこなうだけで大幅な節税につながります。
個人で手続きをしても問題ありませんが、税理士などに相談して手続きを進めるとより安心でしょう。
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まとめ
不動産を売却したときに、購入時にかかった費用よりも価格が下がってしまい、売却損が出てしまう譲渡損失が生じる可能性があります。
損失が出た場合、確定申告をすればそれぞれの特例を受けられる可能性があるので、気になる方は専門家に相談してみましょう。
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