土地を相続したものの、ご自身にとって不要な土地で、所有するコストだけが一方的に発生して困る方も多いです。
このような問題では、相続土地国庫帰属制度を利用することで、不要な土地の所有から解放されることがあります。
本記事では、制度の概要や手続きにかかる費用、メリットについて解説します。
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相続土地国庫帰属制度とは
相続土地国庫帰属制度は、一定の要件を満たした場合に、土地を国庫へ帰属させることが可能となる制度です。
「相続した土地が遠方のため活用できない」「管理だけしていて負担が大きい」といった土地を手放したい方が増えてきたこともあって、令和5年より開始されました。
手放したい方が増えると、所有者不明で放置される土地も増えてくるため、その発生を予防する目的の制度でもあります。
この制度を使えば国に土地を引き渡せるため、今後は管理をする必要がなくなります。
ただし、どんな土地であっても引き渡せるわけではないため、注意が必要です。
所有者の申請後は法務局が審査をおこない、そこで要件を満たしていると判断されれば、国庫への帰属が確定します。
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相続土地国庫帰属制度にかかる費用
相続土地国庫帰属制度の申請には費用として、負担金と審査手数料が発生します。
審査手数料は、土地1筆につき14,000円程度です。
負担金は、土地の管理を国庫に帰属するうえで、国に発生する管理費用の一部を土地の所有者が負担するお金で、20万円程度の費用が発生します。
負担金は土地の面積に応じても変わるため、事前に帰属予定の土地の面積を調べて費用を確認しておきましょう。
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相続土地国庫帰属制度のメリット
相続土地国庫帰属制度のメリットは、やはり不要な土地を手放すことができる点にあります。
不要な土地は持っているだけで固定資産税と管理コストがかかるため、負担でしかありません。
この制度を利用する以外に、土地の購入希望者を自分で探して手放す方法もありますが、それには労力がかかりますし、すぐに見つかるとも限りません。
引き取り相手を探す手間も省けますし、国が引き取るため、安心して手放すことができるでしょう。
更地だけでなく、農地や山林といった土地も引き取り対象であるため、山を相続して始末に困っている方も、この制度によって手放すことが可能です。
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まとめ
相続土地国庫帰属制度は、扱いや管理に困った不要な土地を手放せる便利な制度です。
申し込み手続きには手間も費用もかかりますが、この先の税金や管理費でかかる負担をなくすことができます。
ご自身がこうした不要な土地を持っている場合は、積極的に制度を利用して、無駄な費用の発生を抑えましょう。
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