建物や土地を手に入れると不動産取得税が発生しますが、一部の条件では非課税となります。
どちらになるのかがあいまいでは資金計画を立てにくいため、非課税となる条件は事前に確認しておくことが大事です。
今回は、不動産取得税がかからないケースの基本である価格が低い場合にくわえ、そのほかの条件や非課税対象外でも税金が発生しない条件もご紹介します。
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価格が低いと非課税?不動産取得税がかからないケースの基本
不動産取得税には免税点があり、購入した建物や土地の価格が低いと、税金がかからないケースが多いです。
具体的な免税点は物件によって異なり、土地なら10万円未満、新築・増築・改築した家屋なら23万円未満、そのほかの家屋なら12万円未満です。
なお、不動産取得税がかからなかった土地と隣接する土地を1年以内に手に入れると、両方をあわせて1つの土地とみなして再評価がおこなわれます。
両方の土地の評価額を合計したときに免税点を超えると、納税が求められます。
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そのほかで不動産取得税がかからないケース
そのほかで不動産取得税がかからないケースとしては、まず一部の法人が事業用途の不動産を購入したときが挙げられます。
該当する法人は、学校法人や宗教法人、社会福祉法人などです。
次に、区画整理などにともなって換地を手に入れたときも、税金はかかりません。
換地とは、自身が保有していた土地の代わりとしてあてがわれる土地です。
さらに、不動産取得税を課せられる場面は、不動産の購入や贈与、増築、改築などであり、相続は含まれません。
そのため、故人の建物や土地を相続したときは非課税となります。
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非課税対象外でも不動産取得税がかからないケース
住宅は新築・中古を問わず不動産取得税の課税対象ですが、税額の軽減措置はあります。
新築住宅の場合、建物には1,200万円の控除が適用されるため、控除後の資産価値が非課税となります。
認定長期優良住宅では建物の控除額が1,300万円となるため、計算を間違えないように注意が必要です。
一方の中古住宅は、築年数によって控除額が変わりますが、軽減措置の基本的な仕組みは変わりません。
ただし、新耐震基準を満たさない場合は控除の対象外とされる点に注意が必要です。
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まとめ
不動産取得税には免税点があるため、手に入れた家屋や土地の価格が低い場合は課税対象外となるケースが多いです。
非課税となるそのほかのケースには、特定の法人が事業用途の不動産を購入したときや、区画整理で換地をあてがわれたときなどが挙げられます。
また、住宅は非課税対象外ですが、税額の軽減措置があるため、場合によっては税金がかかりません。
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頼れる不動産のプロとして、お客様に合ったご提案をさせていただきますのでお気軽にお問い合わせください。
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