「認知症になると不動産を売却できない」と聞いたことがある方は多いでしょう。
自分の親が認知症になり、自由に不動産を売却できなくなったらどう対処すれば良いのでしょうか?
今回は、親が認知症になったときによく起こるトラブルの例や、対処法としての成年後見制度について解説します。
親が認知症になると不動産を売却できない?
認知症になり、十分な意思能力がないと診断された方は、自分が所有するものであっても不動産を売却できません。
委任状によって他者に手続きを頼む場合も同様で、認知症患者の方が作成した委任状は無効とされます。
なお、一口に認知症といっても軽度なら意思能力が残るケースもあるため、認知症になると即座に不動産を売却できないわけではありません。
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親が認知症になったときの不動産売却関連トラブル
不動産の売却に関して、親が認知症になったときに起こり得るトラブルは「親族の許可なく勝手に不動産を売却してしまう」「売却を親族に認めてもらえない」などです。
親が所有している不動産は、自分の兄弟姉妹をはじめとした親族が将来的に相続する可能性がある財産の一種です。
相続権を持つ親族から訴訟を起こされる危険もあるため、親の不動産を売却するときは必ず親族にも相談しましょう。
また、介護費用の捻出を目的に不動産を売却するケースはよくありますが、不動産取り扱いの方針が違う親族から反対されてしまうこともあります。
このようなトラブルの可能性が予見されるなら、成年後見制度を利用するのがおすすめです。
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成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症、精神障害、発達障害などにより十分な意思能力が欠ける方の保護のため、家庭裁判所が成年後見人を審判・選任し、契約締結や財産の管理・処分を代行する制度です。
この制度には、法定後見(後見・保佐・補助)と任意後見があり、利用には家庭裁判所の審判・選任が必要です。
本人の親族や弁護士、司法書士、社会福祉士といった専門家、福祉関係の法人などが、家庭裁判所の判断のもと成年後見人に選ばれます。
成年後見人は、本人の利益につながる契約締結行為や、本人名義の財産の管理・処分行為をする権限を持ちます。
また、成年後見人が親の居住用不動産を売却する場合は、家庭裁判所に「居住用不動産処分許可」を申し立て、許可を得る必要があります。
認知症になった親が持つ不動産を代理で売却し、本人の介護費用などに充てることが可能です。
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まとめ
認知症になって十分な意思能力がないと診断された方は、自分名義であっても不動産を売却できません。
本人の親族が実質的に財産を管理することになりますが、勝手に売却するのはトラブルの元です。
成年後見制度を利用し、正当な手順を踏んで、本人の利益につながる方法・目的で不動産を売却しましょう。
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