不動産のなかには、事故物件と呼ばれ売却価格が低くなってしまうものがあります。
買主が見つかりにくく売却に苦労することもありますが、うまく工夫すれば事故物件でも売却は可能です。
今回は事故物件とはどのような不動産か、事故物件を売却するときはどのような注意点があるか解説します。
不動産売却における事故物件とは
事故物件とは、事故によって心理的瑕疵や物理的瑕疵が生じている不動産のことです。
物理的瑕疵がない不動産であれば、不動産の機能そのものにはなにも問題はありません。
しかし、自殺があった部屋などに住むのはなんとなくためらわれると感じる方も多いでしょう。
このような心理的瑕疵がある物件も事故物件とされ、売却するときに相場より価格が下がってしまいます。
また事故物件であることは告知義務の対象になっているため、隠して売ることはできません。
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事故物件の不動産を売却する方法
事故物件になってしまった不動産を売却する方法は、いくつか考えられます。
シンプルな方法は、買い手が見つかりやすくなるよう値引きすることです。
現場をしっかり清掃しておき、内見の印象を良くする必要もあります。
事故直後の売却を避け、しばらく時間を空けて事故の印象が薄れてから売るようにするのも手です。
可能であれば、数年ほど時間を空けてから売却するのが良いでしょう。
自殺や殺人事件などの現場であれば、悪いイメージの原因となる建物を解体し更地にして売る方法も考えられます。
ただし建物を解体すると土地にかかる固定資産税が高くなるため、そこからスピーディーな売却を目指すことが大切です。
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事故物件の不動産を売却するときの注意点とは
事故物件の不動産を売却するときの注意点は、価格の決め方と告知義務に関することです。
一般的に、事故物件は10%~50%ほど相場より売却価格が落ちるとされます。
値下げ幅が広いのは、事故の内容によって心理的瑕疵が大きく違ってくるためです。
殺人事件のような多くの方が嫌悪感を示す可能性が高い原因で事故物件になっていると、どうしても売却価格が落ちます。
しかし、物件の条件が良いと事故物件でも大きな値引きなしで売れるかもしれません。
買主のなかには、事故物件であることをそれほど気にされない方もいらっしゃいます。
最初から大きな値引きをすると損になるかもしれないので、売り出し価格を決めるときは不動産会社としっかり相談しましょう。
もう1つの注意点は、どこまでが告知義務に含まれるかです。
事件・事故ではない自然死も、特殊清掃が入れば告知義務の対象になります。
告知しなければいけない内容かどうか不安なら、不動産会社に相談するのがおすすめです。
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まとめ
不動産で事件・事故が起きたために心理的瑕疵が生じる可能性がある物件は、事故物件とみなされます。
事故物件はイメージが悪いため、時間を空けて売却したり建物を解体したりすることも検討しましょう。
しかし条件が良ければ、大きな値引きをせず売れることもあります。
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