不動産を贈与ではなく売却したとしても、贈与税がかかってしまうことがあるのをご存じでしたか。
贈与税がかかってしまうケースに該当しても、支払う税額を軽減できることがあります。
今回は不動産売却で贈与税がかかってしまうケースとはなにか、税金を軽減するにはどのような方法があるか解説します。
贈与税とはどのような税金か
贈与税とは、財産をほかの方に譲渡したときにかかる税金です。
不動産売却も贈与とみなされれば、贈与税がかかってしまうことがあります。
一般的な不動産売却では、売却した方が得た利益に応じて譲渡所得税を支払わなければいけません。
しかし贈与税は譲渡所得税と違い、不動産を売却した方ではなく受け取った方が負担する税金です。
贈与税は毎年110万円までの基礎控除額があり、これ以下であれば贈与税はかかりません。
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不動産売却で贈与税がかかるケースとは
不動産売却で贈与税がかかってしまう可能性があるのは、親族間取引や法人間取引です。
親から子どもに家を売却しても、相場より安い金額であれば相場との差額が贈与とみなされ贈与税がかかります。
法人が関係会社に時価より安く不動産を売却する場合、贈与税は課されず、時価との差額が法人税の課税対象となります。
不動産を売買すると所有者が変わり、そのことは登記簿謄本に記録されます。
税務署は誰が誰に不動産を売ったか把握可能なため、贈与税がかかるケースに該当しているのに支払わずにいると税務調査を受ける可能性が高いです。
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不動産売却で贈与税を軽減する方法
不動産売却で贈与税がかかるのは、相場より安い価格で売却するケースに限られます。
親族売買でも相場価格で売却していれば、贈与にあたらないため贈与税はかかりません。
贈与税の支払いを避けたいなら、適正価格で売るのがおすすめです。
また贈与税は毎年110万円の基礎控除額があるため、毎年110万円ずつ現金で贈与をおこなうと贈与税がかかりません。
毎年少しずつ贈与をおこない、その後適正価格で売却すれば大きな節税になります。
ただし毎年決まった金額を贈与すると、低額贈与とみなされ、これも贈与税の対象になってしまうかもしれません。
贈与時期を変えるといった方法で低額贈与とみなされるリスクを下げられるため、税理士に相談しながら贈与を進めていくことをおすすめします。
ケースによっては、贈与税を相続時に相続税と合算する相続税精算課税制度を使うのも手です。
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まとめ
贈与税とは、財産をほかの方に譲渡したときにかかる税金です。
不動産売却でも、安い価格での親族間取引や法人間取引では贈与税の対象になることがあります。
しかし適正価格での売却なら、親族間取引でも贈与税はかかりません。
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