不動産の売買を仲介業者に依頼するのではなく、個人でおこなえないのかと疑問を持つ方は少なくないでしょう。
ただ法律上の問題や、特別な資格は必要なのか、またどういったリスクがあるのかなど、わからない点が多すぎて、結局仲介業者への依頼となってしまいます。
ここでは、個人売買は法的に可能なのか、また取引上のメリットとデメリットもあわせて解説していきます。
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不動産を個人売買するのは法的に可能なのか
不動産は仲介会社に買主を探してもらうよう依頼するのが一般的で、このとき仲介手数料などで利益を得るには宅地建物取引士の資格が必要です。
一方の個人売買の場合、仲介手数料は発生しないため特別な資格も必要なく、法律的にも問題はないため、一応可能ではあります。
ただ取引で必要な業務をすべて自分でおこなわなければならず、さらに税金面での問題もあるため、トラブルも起こりやすくその対応も自己責任でおこなわなければいけません。
一方、仲介業者などプロの専門家に依頼すれば、売買契約書や重要事項説明書の作成や交付をおこなってくれ、取引後のトラブルも少なく安全な売買ができます。
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不動産の取引を個人売買でおこなうときのメリット
不動産の個人売買でのメリットには、まず経費が節約できる点があり、仲介業者への手数料と消費税の支払いがありません。
次に、通常は仲介業者が取引内容を決めていき、売り手の意見がとおりにくい場面もありますが、個人売買では取引の条件や価格設定などの自由度が高くなります。
またスケジュール調整が自分のペースでおこなえる点もメリットで、仲介業者の都合に合わせる必要もなく、買い手と直接やりとりしてスケジュールを決められます。
そして買い手が知り合いである場合は、合意が得られやすい状況にあり、取引がスピーディーに進むケースが多く、手間と時間を削減できるでしょう。
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不動産の取引を個人売買でおこなうときのデメリット
仲介業者に依頼するのと違い、個人の場合は必要な業務を自分ですべておこなわなければならず、専門的な知識が乏しい分、トラブルに発展しやすくなります。
個人間での売買で、買い手が住宅ローンを利用する場合、審査がとおりにくい傾向があり、それを理由に交渉が難航するケースも珍しくありません。
また売却した不動産に契約と異なる不備が見つかったとき、契約不適合責任に問われる場合もあり、損害賠償などのリスクがある点もデメリットとして覚えておきましょう。
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まとめ
不動産の個人売買は結論をいえば可能で、法律上の問題もありませんが、すべてを自己責任でおこなわなければいけません。
メリットは経費が節約できる点や自由度が高い点などがあり、買い手が知り合いであれば合意も得られやすいでしょう。
デメリットはトラブルに発展しやすく、買い手の住宅ローンがとおりにくい点があり、契約不適合責任のリスクも負わなければいけません。
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