
親御さんから土地を相続することになったものの、何から手をつければ良いのか分からず、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
大切な親御さん名義の土地だからこそ、将来のためにしっかりと手続きを済ませ、資産として次世代へ残したいと考えるでしょう。
そこで本記事では、親名義の土地を相続するときの流れと名義変更の手続き、名義変更しない場合のリスクについて解説いたします。
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土地を相続するときの名義変更の手続きの流れと必要書類
土地を相続することになったら、まずは誰が相続人になるのかを正確に確認することが重要です。
亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本などを収集し、法定相続人を特定しなければなりません。
次に、遺言書があればその内容が原則として優先されますが、遺言書がない場合や分割方法が指定されていない場合は、相続人全員の合意をもって遺産の分け方を決定します。
協議がまとまったら、合意内容を証明するために、全員が署名・押印した遺産分割協議書を作成しなければなりません。
そして、法務局で相続登記の申請をするためには、不動産を取得する相続人の住民票や、遺産分割協議書に押印した印鑑証明書、固定資産評価証明書などが必要となります。
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相続した土地の名義変更の必要性
亡くなった方から、不動産の名義を相続人に変更する相続登記をおこなうことで、法的に自分がその土地の所有者であることを第三者に主張できます。
また、相続により不動産を取得したことを知った日から、3年以内に登記申請をしなければならないと定められています。
この申請期限を過ぎてしまうと、過料が科される可能性があるので、注意が必要です。
申請は、相続する不動産の所在地を管轄する法務局に対して、登記申請書と必要書類を提出することでおこないます。
申請後、法務局の審査を経て登記簿が書き換えられ、晴れて名義変更が完了となります。
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相続した土地の名義変更をしないことによるリスク
相続した土地の相続登記をおこなわずに放置すると、将来的にさまざまなリスクを招く傾向があります。
リスクの1つは、その土地を売却したり、担保に入れて融資を受けたりといった不動産の活用が困難になることです。
また、名義変更しないまま次の相続が発生すると、相続人が複数世代にわたり増えてしまい、権利関係が複雑化して、将来的に手続きが難しくなる可能性があります。
さらに、正当な理由がないにも関わらず、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請をおこなわなかった場合、不動産登記法に基づき、裁判所から10万円以下の過料が科される可能性があります。
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まとめ
土地を相続する際は、まず相続人の確定と遺産分割協議を終え、必要書類を揃えたうえで法務局に相続登記を申請することが手続きの基本となります。
相続登記は、不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しなければなりません。
名義変更を怠ると、不動産の活用が制限されることにくわえ、権利関係の複雑化や10万円以下の過料が科されるリスクがあるため、期限内の速やかな対応が不可欠です。
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