空き家を所有していると固定資産税や維持費での出費がかさむため、できる限り早めに手放すのが得策です。
しかし、所有者の方が認知症になってしまうと売却が難しくなるため、その前に対策する必要があります。
今回は、空き家が増える原因や家族信託制度、空き家対策で家族信託を活用するメリットについてご紹介します。
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空き家が増える原因
現在高齢者の方しか住んでいない住宅は、将来的に空き家になる可能性が高いです。
原因として、同居の家族がいないと、相続が発生しても相続人がその住宅に住まない点が挙げられます。
すでに相続人がほかの住居に住んでいる場合、ライフスタイルによっては引っ越しの必要がなく相続した物件を持て余す可能性が高いです。
また、住んでいた高齢者の方が認知症を発症し、親族の住居に移動する形で同居したり、施設に入所したりすると管理者がいなくなり空き家になる場合があります。
所有者が認知症になってしまうと不動産の売却は難しくなるため、空き家を処分しにくくなる前に対策が必要です。
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空き家対策になる家族信託制度
住宅の所有者が元気なうちに家族信託制度を活用しておくと、空き家対策になります。
家族信託は、委託者、受託者、受益者で成り立つ制度です。
不動産などの管理を委託者が受託者に任せ、受託者が運用によって発生させた利益を受益者が受け取ります。
不動産の場合、委託者と受益者が両親、受託者がその子どもになる場合が多いです。
つまり、親が委託者として受託者となる子どもに不動産の管理を依頼し、子どもがその不動産を売却して得た利益がまた親に還元されます。
ただし、家族信託で受託者に不動産の管理を依頼できるのは委託者が認知症になる前です。
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空き家対策で家族信託を活用するメリット
委託者と受益者を同一にする自益信託の場合、不動産の管理は受託者になりますが贈与税は発生しません。
そのうえで受託者の判断で不動産を処分できるため、不動産の管理が楽になります。
また、受託者に指名されると不動産の管理を放棄できないため、空き家になった不動産を放置される可能性は低いです。
さらに、家族信託であれば数世代先までの財産承継を指定できます。
遺言の場合は自分の次の相続人しか指定できないため、その相続人にさらに相続人がいなければ不動産の管理者がいなくなってしまう可能性が高いです。
家族信託であれば住宅の承継先がないなどの理由で空き家が放置される可能性が低いメリットがあります。
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まとめ
高齢者の方が住んでいる住宅をそのままにしておくと、将来的に空き家になる可能性が高いです。
不動産の所有者の方が認知症になる前に家族信託を活用すれば、空き家の管理や処分が楽になります。
数世代先まで管理者を指定できるため、誰も空き家を管理していない状態を防げるでしょう。
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